整備内容. (1) 機能要件等
整備内容. 事業会社は、前項詳細図面に従い都市基盤施設の整備を行う。都市基盤整備に工事が必要な場合、事業会社は、都市基盤整備者に請け負わせて実施しなければならない。なお、具体的な整備手続等については、事業会社が市と協議のうえ定める。 事業会社は、都市基盤施設の整備終了後、都市基盤施設を無償で都に帰属させ、さらに都が東村山市に当該施設を移管するのに協力する。なお、都市基盤施設は、都市基盤施設用地において整備されなければならない。 事業会社は、都市基盤施設完成予定日までに、都市基盤施設を完成させ、完成検査を終了し、都に完成検査の結果を提出しなければならない。都は、かかる完成検査の結果を受け取った後速やかに業務完了を確認する。 事業会社は、工事の進捗状況を管理・把握し、毎月1回、工事の進捗状況を記載した月間工事進捗状況報告書を都に対して提出する。また、都は、事業会社に対して、随時、工事の状況を記載した報告書の提出を請求することができる。都は、都市基盤施設の建設期間中いつでも、事業会社に対する事前の通知を行ったうえ、事業用地に立ち入り、事業会社又は都市基盤整備者から説明をうけることができるものとし、事業会社はかかる都の説明要求に誠実に対応しなければならない。この場合、都は、基本協定、定期借地権設定契約、募集要項等、事業者提案、まちづくり計画及び詳細図面の結果と一致していないことを理由とする場合は、是正を要求することができ、事業会社はこれに従う。 都市基盤整備に係る費用はすべて事業会社の負担とする。