料金その他の支払方法. (1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
料金その他の支払方法. (1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。支払いにともなう費用はお客さまに負担していただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。 イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ハ お客さまが当社の指定する決済代行会社との契約に基づき、コンビニエンスストア・郵便局・銀行のいずれかを通じて料金を支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(1) ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(1) ハにより支払われる場合は、料金がコンビニエンスストア・郵便局・銀行のいずれかに払い込まれたとき。
(3) お客さまが(1)イまたはロにより支払われる場合で、当社の指定した期日までに料金を支払われなかった場合は、
(1) ハに定める方法で支払っていただくことがあります。
(4) 当社は、
(1) にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、
(2) にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
料金その他の支払方法. (1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。支払いにともなう費用はお客さまに負担していただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。 イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(1) ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、
(1) にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、
(2) にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
料金その他の支払方法. (1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定する方法で、かつ料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。また、振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合には、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて料金を払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。 ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により、当社が指定した金融機関等を通じて支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。 ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれたとき。ハ (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定 した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) お客さまは、当社が必要とする場合には、
(1) または(2)にかかわらず、当社が指定した債権管
(4) にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
料金その他の支払方法. お客さまは、料金を口座振替またはクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、次の場合は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
(1) 口座振替でお支払いただいている場合であって、当社への支払いがなされなかった料金および延滞利息
(2) クレジットカード払いでお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金および延滞利息 工事費負担金等およびその支払いに必要な手数料についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
料金その他の支払方法.
(1) 料金については毎月,当社が指定した方法で支払っていただきます。なお,当社が指定する料金の支払い方法は,原則として,(イ)または(ロ)によります。ただし,再点の場合は,原則として,(ロ)によります。
料金その他の支払方法. (1) 電気料金の支払いは、毎月、口座振替により支払っていただきます。
(2) (1)の口座振替ができなかった場合、お客さまは、 振替日から7日以内(振替日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日)に当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いにともなう費用はお客さまの負担といたします。
(3) 工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いにともなう費用はお客さまの負担といたします。
(4) 当社が指定した金融機関等に着金したときに、お客さまの当社に対する支払いが完了したものといたします。
(5) お客さまが当社「***プラン」または「****プラン」(当社が別に定める、電灯または小型機器を使用されるための電気を低圧で供給する場合のプランをいい、以下「電灯プラン」といいます。)と同時申込みされる場合、または電灯プランとの一括請求を希望される場合の、料金その他の支払い方法は、電灯プランの約款の定めにかかわらず、本供給約款に従います。
(6) 当社は、お客さまの申込後、需要場所における負荷設備の内容や契約電力の値等、申込時のお客様の申告に虚偽があると判明した場合には、供給開始日に遡って料金を請求いたします。また、契約電力の変更後、需要場所における負荷設備の内容や契約電力の値等、契約電力変更時のお客様の申告に虚偽があると判明した場合には、契約電力を変更した後の計量日より始まる使用期間に遡って料金を請求いたします。
料金その他の支払方法. (1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した方法で支払っていただきます(ただし、支払に要する費用は当社の負担とします)。なお、その金融機関等に着金したときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。
(3) 当社は、
(1) にかかわらず、弁護士もしくは弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、弁護士等または債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、弁護士等または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
料金その他の支払方法. 1. 料金については毎月,以下に定めるいずれかの方法で支払っていただきます。
(1) 取次店が指定した銀行口座へ振り込み頂く方法。
(2) お客さまが指定する口座から取次店が指定した銀行口座へ料金を振り替える方法。
(3) その他,取次店とお客さまで別途合意した方法。
2. 工事費等支払債務については,取次店が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,取次店が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
3. 取次店は,第 1 項および第 2 項にかかわらず,取次店が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。 なお,取次店は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
料金その他の支払方法. (1) 需要家は当社に対し,料金については毎月,その他についてはそのつど,需要家が指定するクレジット会社と当社指定のクレジットカード決済会社(以下「決済会社」といいます。)との契約にもとづき,決済会社に毎月継続して料金を立替えさせる等の方法により当社が指定した金融機関等に払い込まれるものとします。また,21(料金の支払義務および支払期日)
(2) に定めた期日に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。