Common use of 料金の算定 Clause in Contracts

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします(1 本サービスの提供を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または利用契約が消滅した場合 2 契約種別,契約負荷設備,契約受電設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 3 20(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします) 料金は,利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: エネルギーサービス利用規約

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 本サービスの提供を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。契約種別、契約負荷設備、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: 電力一括購入サービス利用規約

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき本サービスの提供を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または利用契約が消滅した場合ロ 契約種別,契約負荷設備,契約受電設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したこ とにより,料金に変更があった場合 (2) 料金は,利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: Service Agreement

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 本サービスの提供を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 契約種別、契約負荷設備、契約受電設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき20(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします) 料金は、利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: エネルギーサービス利用規約

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたしますイ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るときイ)電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ)16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 本サービスの提供を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または利用契約が消滅した場合ロ 契約種別,契約負荷設備,契約受電設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したこ とにより,料金に変更があった場合 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき26(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします) 料金は,利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: Service Agreement

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 本サービスの提供を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: 電力一括購入サービス利用規約

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 本サービスの提供を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または利用契約が消滅した場合ロ 契約種別,契約負荷設備,契約受電設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したこ とにより,料金に変更があった場合 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき19(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします) 料金は,利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: Energy Service Usage Agreement