施設の管理 样本条款

施設の管理. 情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
施設の管理. (1) 乙が管理する範囲は自転車駐車場及び付帯施設とする。 (2) 乙は、施設の良好な維持管理に努めることにより一般の利用に供し、その設置目的外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けた事業を除く。 (3) 乙は、設備等の維持管理にあたっては、日常の保守点検、毎年度の法定点検等を行なわなければならない。 (4) 自転車駐車場の維持管理、修繕、保守点検及び法定点検に関する費用負担と執行の別は、 3(4)に定める分担表のとおりとする。 (5) 乙は、自転車駐車場の施設及び設備が使用に耐えない場合、損傷した場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。 (6) 乙は、前項の場合のほか甲または第三者に損害を与えたと認められる場合で、その原因が乙により発生し、かつ故意又は過失があると認められる場合は、甲の指示により、その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。なお、発生した損害について、甲が第三者に対し賠償を行った場合は、甲は当該賠償額及び賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償するものとする。
施設の管理. 共有施設の維持管理、運転、更新、改良(新設を含む)及び撤去(以下「維持管理等」という。)は、関係法令の定めがあるものを除くほか甲の諸規程により、原則として甲が行う。
施設の管理. 災害時等に甲が施設を使用する場合の施設の管理及び運営については、甲の責任において行うものとし、乙は甲に協力するものとする。
施設の管理. 団地建物所有者の責務)
施設の管理. 各施設は、適切な清掃、必要な点検・補修等を行い、快適で安全・安心な施設の維持に努めて下さい。
施設の管理. 甲は、警備、清掃、防災、備品管理、施設の修繕など、二十四軒サテライト施設を適正に管理する。
施設の管理. 運営に関する事業 ア 清掃、 警備、 機械・ 電気設備等運転管理、 保守点検業務などの委託による施設の適正管理 イ 施設の有効活用、組織の活性化などを図る事業
施設の管理. 運営等の仕様調整
施設の管理. 乙は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、兵庫県立都市公園条例(昭和39年兵庫県条例第53号。以下「条例」という。)、兵庫県財務規則(昭和39年3月31日規則第31号)その他の関係法令及び本協定の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良な管理者の注意をもって、本施設を常に良好な状態に管理しなければならない。