旅行代金の変更 样本条款

旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。 (3) 第 10 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
旅行代金の変更. 1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 2) 本項1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、本項1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。 3) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。 4) 第12項旅行契約内容の変更により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。 5) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更いたします。
旅行代金の変更. (1) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 (2) 当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として 収受した金額とが合致しない場合は、速やかに旅行代金の精算をさせていただきます。 (3) お客様が事前に利用航空会社の承認を得ることなく片道のみ利用された場合(帰路便を放棄された場合)は、航空会社から片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃との差額を徴収される場合があります。その際は、お客様に差額をお支払いいただきます。 『たびレジ』xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/tabireg/への登録をおすすめします。
旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。 (2) 前第 9 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (3) 前第 9 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
旅行代金の変更. (1) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 (2) 当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、速やかに旅行代金の精算をさせていただきます。 (3) お客様が事前に利用航空会社の承認を得ることなく片道のみ利用された場合(帰路便を放棄された場合)は、航空会社から片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃との差額を徴収される場合があります。その際は、お客様に差額をお支払いいただきます。
旅行代金の変更. 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第29項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
旅行代金の変更. (1) 当社は利用する運送機関の運賃・料金が、旅行の募集時以降に、著しい経済変動により通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合は、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前までにその旨を通知します。 (2) 第6項の事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関などが契約内容のサービスを行っているにもかかわらず、座席・部屋などの設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少(当該契約内容変更に伴い生じた取消料・違約料は差し引きます)する場合は、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる旨を本書 面に記載した場合において、旅行成立後に当社の責によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 (4) 奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、 次の場合を除き旅行代金および追加代金、 割引代金の額の変更は一切いたしません。
旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします。 (2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きま す。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由に よらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。
旅行代金の変更. 当社は、募集型企画旅行を実施するにあたり利用する運送機関の適用運賃・料金が、基準期日以降に著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。