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Common use of 旅行代金の変更 Clause in Contracts

旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。 (3) 第 10 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。

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Samples: 旅行契約, 旅行契約

旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします(2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様に通知いたします(3) 第 10 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります(2) 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します(3) 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を 含む)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなど契約書面委に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します(3) 10 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります11 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じたときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生した ことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します) 当社は、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 当社は旅⾏契約成⽴後であっても、次の場合には旅⾏代⾦を変更いたします。 [1]利⽤する運送機関の運賃・料⾦が、著しい経済情勢の変化等により、通常想 定される程度を⼤幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される⾦額の範囲内で旅⾏代⾦の額を増額または減額します。ただし、旅⾏代⾦を増額変更する時は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します⽇⽬に当たる⽇より前にお客様にその旨を通知します。 [2]当社は第 9 項 1 の定める適⽤運賃・料⾦の⼤幅な減額がなされる時は、第 9 項 1 の定めるところにより、その減少額だけ旅⾏代⾦を減額します。 [3]旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する費⽤が減少した時は、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を減額します。 [4]第 8 項により旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する費⽤(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他既に⽀払い、またはこれから⽀払わなければならない費⽤を含みます。)が増加した時は、サービスの提供か⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜が発⽣したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を変更します。 [5]当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書 ⾯に記載した場合において、旅⾏契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利⽤⼈員が変更になった時は、契約書⾯に記載したところにより旅 ⾏代⾦の額を変更します (2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。 (3) 第 10 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。

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Samples: 募集型企画旅⾏契約