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旅行開始後 样本条款

旅行開始後. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
旅行開始後. お客様の解除・払い戻し
旅行開始後. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
旅行開始後. お客様の解除・払い戻し ア お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 イ お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。
旅行開始後. 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
旅行開始後. ア)お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
旅行開始後. 1 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、 お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 2 お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない 場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分 の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受 領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その 他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき 事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
旅行開始後. 1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。 ア. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 イ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。 2. 当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
旅行開始後. ア)旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除するこ とがあります。 a) お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。 b) お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき c) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。 d) お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。 e) お客様が、当社らに対して、暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。 f) お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
旅行開始後. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。