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旅行開始前 样本条款

旅行開始前. (1) お客様は、前項で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込みいただいた販売店の営業時間内にお受けします。 (2) お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 18項 1で掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
旅行開始前. (1) お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
旅行開始前. お客様が当社規定の期日までに代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
旅行開始前. 1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 ア. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
旅行開始前. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
旅行開始前. 1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 ア. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 ウ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 エ. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 オ. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 カ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 キ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 2. お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第12項【1】の1.に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
旅行開始前. (1) お客様が、第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。 このときは、第11項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。 (2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。 a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合。
旅行開始前. (1) お申込旅行期間における「旅行開始日の変更」「、授業コースの変更」など当初の契約内容の変更のお申し出があった場合、当社は可能な限りお客様のご要望に応じます。この場合当社は旅行代金の変更をすることがあります。また次の料金を申し受けます。原則、お申込み後の研修校の変更のお申し出は取消扱いとなります。
旅行開始前. ア)お客様は、第 16 項 取消料に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
旅行開始前. 1. お客さまが当社の指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、契約書面に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 2. 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。 1. a) お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 2. b) お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 3. c) お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 4. d) お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 5. e) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。 6. f) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め て大きいとき。 7. g) 通信契約を締結した場合であって、お客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 3. 当社は本項 1-(1) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項 1-(2) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) の全額を払戻しいたします。