期限の利益の喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、 直ちに債務を返済するものとします。 (1) 第5条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日または返済期日にいたるも返済しなかったとき。 (2) 支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分または電子債権記録の支払停止処分をうけたとき。 (4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。 2. 次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。 (1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。 (2) 借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (3) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。 (4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。 3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。 4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 5. 第1項により私との保証委託契約が中止または解約された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
期限の利益の喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、 直ちに債務を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、この契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
((1) 第5条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日または返済期日にいたるも返済しなかったとき) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始等その他これらに類似する手続の申立があったとき。
((2) 支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
((3) 手形交換所の取引停止処分または電子債権記録の支払停止処分をうけたとき) 借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
((4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったことにより、借主の住所が不明となったことを銀行が知ったとき。
2. 次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求によって銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。 なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
((1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
((2) 借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
((3) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき) 借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第14条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
((4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヶ月以内に生じたとき。
(5) 前各号のほか、商品等に処分禁止の仮処分を受けた場合、会社が清算に入った場合等、客観的にみて債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5. 第1項により私との保証委託契約が中止または解約された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
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Samples: 金銭消費貸借契約
期限の利益の喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、 直ちに債務を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項に記載の支払方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
((1) 第5条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日または返済期日にいたるも返済しなかったとき) 借主全員が死亡したとき。
((2) 支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき) 融資住宅であるセカンドハウスを第三者に賃貸したとき。
((3) 手形交換所の取引停止処分または電子債権記録の支払停止処分をうけたとき) 借主について破産手続開始の決定がなされたとき。
((4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
((5) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 借主から私的整理ガイドラインあるいは自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく債務整理の申出があり、当該債務整理に係る債権者から債務整理に関する異議の申述がなく、申出の翌日から起算して 45 日が経過したとき。
2. 次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の支払方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
((1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
((2) 借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
((3) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき) 支払の停止または破産手続開始の申立てもしくは民事再生手続開始の決定があったとき。
((4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません) 担保の目的物について差押または競売手続き開始があったとき。
(5) 担保の目的物が災害等により滅失、損傷または著しく減価したとき。
(6) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど利息(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第 9 条 反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、また は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちにその債務を弁済します。
4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 第1項により私との保証委託契約が中止または解約された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
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Samples: 金銭消費貸借契約