損害金. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14%(1年を 365 日とし、日割で計算するものとします。)の損害金を支払うものとします。
損害金. 元利金の返済が遅れた場合には、遅延している元金に対して 14.0%(1年を 365 日として日割で計算します。)の損害金を支払うものとします。ただし、融資利率が14.0%を超えるときは、融資利率をもって適用利率とします。
損害金. 契約者が履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を損害金として徴収するものとする。
損害金. 債務者が、本契約に基づく銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14%の割合による損害金を支払うこととします。この場合の計算方法は1年を365日とする日割計算をします。
損害金. この取引による債務の履行を怠った場合には支払うべき金額に対し年 14%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
損害金. 乙が、本契約終了後、本件建物を明け渡さないときは、以後明渡し済みに至るまで賃料相当額の2倍の損害金を支払うものとする。
損害金. 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないと きは、受注者が第15条第5項の規定による引渡しを履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年 法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害 金として徴収するものとする。ただし、発注者が、分割して履行し得るものと認めたとき は、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
損害金. 借主は金融機関に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し表記損害金利率(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
第 9 条 (約定返済金の自動支払)
第 10 条 (任意返済)
1. 第 7 条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2. 第 1 項の任意返済は、第 9 条の自動支払によらず、ローンカードまたは返済用預金口座通帳を金融機関に提出して、カードローン専用口座に直接入金することおよび金融機関の定める方法により行うものとします。貸越金利息については別途返済するものとします。
第 11 条 (費用の支払)
損害金. 発注者は、受注者が履行期限内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害金として徴収するものとする。ただし、発注者が分割して履行し得るものと認めたときは、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
損害金. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対しローン種類に応じてそれぞれ 14.5%(フリーローン、オーナーズフリーローン)、14.0%(左記以外のローン)の損害金を支払います。この