本指定. 事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
本指定. 事業者を、指定管理対象施設の指定管理者として指定することをいう。
本指定. 本条例に基づき、SPCを指定管理対象施設の指定管理者として指定することをいう。
本指定. 市が設置等予定者を、特定公園施設等を含む平和大通り公園(平和大通り公園交流区域に限る。)の指定管理者として指定することをいう。
本指定. 事業者を、施設県有部分及び施設市有部分のうち公の施設に該当する部分の指定管理者としてそれぞれ指定することをいう。
本指定. 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に基づき事業者を指定管理対象施設の指定管理者とする指定をいう。
本指定. 市が事業者を特定公園施設を含む中央公園広場エリア等(公募対象公園施設及び利便増進施設を除く)の指定管理者として指定することをいう。
本指定. 市が認定計画提出者を特定公園施設の指定管理者として指定することをいう。
本指定. 市が設置等予定者を、特定公園施設等を含む平和大通り公園(平和大通り公園交流区域に限る。)の指定管理者として指定することをいう。