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検針日 样本条款

検針日. 検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
検針日. 検針日は、託送約款等に定めるところによるものとします。
検針日. (1) 検針は、一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日に、各月ごとに行います。 (2) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、検針を行わない月について は、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものといたします。
検針日. 検針日は、託送約款等の定めにしたがい、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。 (1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。 (2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。 (3) 当社は、やむをえない事情のある場合には、 (1) にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。 (4) 当社は、次の場合には、 (1) にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。 なお、当社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。 イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合 ロ その他特別の事情がある場合 (5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。 (6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 (7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
検針日. 検針日は,託送約款等により,当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
検針日. 検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。 (1) 検針は、当社があらかじめお知らせした日(お客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
検針日. 料金の算定期間 .......................................................... 4
検針日. (1) 検針は、原則として、各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(休日等も考慮して定められます。))に実施されます。なお、託送供給等約款に従い一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。 (2) 一般送配電事業者は、次の場合には、 (1) にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。 イ 受給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合。 ロ 非常変災の場合 ハ その他の特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たとき (3) 2)イの場合で、検針を行わなかったときは、受給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。 (4) 2)ロまたはハの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
検針日. 検針は、託送供給等約款に定めるところにより一般送配電事業者が行います。検針日は、託送供給等約款に定める検針日といたします。
検針日. 検針は各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。以下「基準検針日」といいます。)に原則として実施されます。