業務の履行. 買受人は、本契約の履行にあたって、自らの責 任において引取り及び報告を行わなければならない。 なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を 届け出て書面による承認を受けなければならない。 (暴力団等からの不当介入の排除)
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業務の履行. 買受人は、本契約の履行にあたって、自らの責 任において引取り及び報告を行わなければならない。 なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を 届け出て書面による承認を受けなければならない買受人は、契約の履行にあたって、自らの責任において引取り及び報告を行わなければならない。なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を届け出て書面による承認を受けなければならない。 (暴力団等からの不当介入の排除)
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Samples: 売払契約