業務時間. 1 スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の業務時間は、原則として、平日 (月曜日から金曜日)の 10:00 から 17:00 とし、土曜日、日曜日及び祝日は休業日とする。ただし、次の期間は特別に休業する。
(1) 夏季休業日(8 月 13 日から 17 日)
(2) 冬季休業日(12 月 28 日から 1 月 4 日)
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ仲裁の事務のため特に必要がある場合には、事務局長の判断により、前項に定める休業時間・休業日であっても業務を行う。
業務時間. (1) 受注者は,原則として平日の午前7時から午後5時までの間に日常清掃(外構等含む)を行い,かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。事務室・会議室等の床面清掃については,職員の執務時間以外に行うものとする。ただし,発注者に届け出て承諾を得た場合はそれ以外の時間に作業することができる。
(2) 受注者は,原則として休日の午前8時から午後5時の間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし,発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は,それ以外の時間に行うことができる。
業務時間. (1) 受注者は,原則として平日の午前7時から午後5時までの間に日常清掃(外構等含む)を行い, かつ上記の時間帯は,臨時清掃等に対応できる人員を履行場所に常駐させなければならない。
(2) 受注者は,原則として休日の午前7時から午後5時までの間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし,発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は,それ以外の時間に行うことができる。なお,休日とは,仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日をいう。
業務時間. 1 スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の業務時間は、原則として、平日(月曜日から金曜日)の10:00から17:00とし、土曜日、日曜日及び祝日は休業日とする。ただし、次の期間は特別に休業する。
(1) 夏季休業日(8月13日から17日)
(2) 冬季休業日(12月28日から1月4日)
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ仲裁の事務のため特に必要がある場合には、事務局長の判断により、前項に定める休業時間・休業日であっても業務を行う。
業務時間. (1) 日常清掃
業務時間. 本事業を通じて運営する「ユニークベニューワンストップ窓口」の業務時間は、以下のように定める。
(1) 月曜日から金曜日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 45 分までとする。
(2) 祝日・振替休日・年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)は業務を要しない。
(3) 現場立会い等の場合は(1)(2)の限りではない。
業務時間. 及び10⑵に規定する業務管理責任者等の通常の業務時間は午前8時30分から午後5時30分まで(休憩時間1時間を含む。)とする。 ただし,通常の業務時間外にホール(公会堂ホールを除く。)の使用がある場合には,これらの使用時間に対応できるよう従事すること。
業務時間. (1) 業務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。 また,松山市の休日を定める条例(平成3年条例第24号)第1条第1項各号に規定する市の休日は,休みとする。
(2) 指定管理者は,災害,漏水等の緊急事態に対応するため,常時連絡可能な体制をとるものとする。ただし,中島地区(山狩団地)については,この限りでない。
(3) 指定管理者は,自治会,入居者等からの対応依頼があった場合において,緊急性を考慮して特に必要があると認めるときは,業務時間外であっても迅速に対応することができるよう夜間,休日等の体制を整備するものとする。
(4) 指定管理者は,市民からの電話,来訪,相談等に対応するため,窓口業務実施場所に担当者を常駐させるものとする。
(5) 上記に定める事項は,最低限の基準を定めたものであるため,指定管理者が業務時間以外の時間に業務を行うことを提案することはできるものとする。
業務時間. 業務時間は、原則として、午前8時15分から午後4時45分の間における実働7時間とし、この時間により難い場合は、当該学校長との協議のうえ、決定する。
業務時間. (1) Ⅰ-8(1)に規定する業務従事者の業務時間は,指定箇所における催事ごとの使用時間に応じた時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づいた適切な休憩時間を含む。)とする。なお,ホールの開館時間は午前9時から午後9時までであり,原則,開館時間内が業務時間となるが,催事の状況等特別な理由がある場合には,開館時間外にも業務に従事することがある。
(2) Ⅰ-8(2)に規定する業務責任者等の業務時間は,午前8時45分から午後5時15分まで(休憩時間45分を含む。)とする。ただし,業務時間外に指定箇所を使用する場合には,その使用時間に対応できるよう従事するものとする。