機密保持. OIST 及び売主は、本契約の締結又は履行上知り得た相互の公になっていない情報(以下「機密情報」という。)を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。その機密情報を保つために自己の秘密を守るのと同等以上の注意を払うものとする。また、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
Appears in 5 contracts
機密保持. OIST 及び売主は、本契約の締結又は履行上知り得た相互の公になっていない情報(以下「機密情報」という。)を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。その機密情報を保つために自己の秘密を守るのと同等以上の注意を払うものとする。また、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする及び受託者は、本契約の締結又は履行上知り得た相互の公になっていない情報 (以下「機密情報」という。)を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。その機密情報を保つために自己の秘密を守るのと同等以上の注意を払うものとする。また、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
Appears in 3 contracts