Common use of 次条(1)から(3)までの規定により決定される損害の額および第7条(費用 Clause in Contracts

次条(1)から(3)までの規定により決定される損害の額および第7条(費用. の費用の額の合計額から、前項の規定により決定される保険金の額を差し引いた額をいいます。以下この条において、同様とします。

Appears in 5 contracts

Samples: 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責, 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責, 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責