死亡保険金. 入院給付金 日額の 100 倍相当額 保険金受取人 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時の属する日から起算して1年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.保険契約者の故意
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死亡保険金. 入院給付金 日額の 入院給付金日額の 100 倍相当額 保険金受取人 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時の属する日から起算して1年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います2.保険金受取人の故意。ただし、その者が保険金受取人の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.保険契約者の故意
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死亡保険金. 入院給付金 日額の 入院給付金日額の 100 倍相当額 保険金受取人 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時の属する日から起算して1年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います2.保険金受取人の故意。ただし、その者が保険金受取人の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.保険契約者の故意3.保険契約者の故意 保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 保険金・給付金 受取人 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 名称 支払額
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