保険金の支払. 事故時の手続に関する事項
保険金の支払. 死亡保険金の支払)
保険金の支払. 名 称 死亡保険金 受取人 保険金受取人
保険金の支払. 当社は次のとおりこの保険契約の保険金を支払います。保険金が支払われた場合、保険契約は消滅します。 支払事由 (保険金を支払う場合をい います。以下、同じ) 被保険者が保険期間中に死亡したとき 受取人 保険金受取人 免責事由 (保険金を支払わない場合をいいます。以下、同じ。) 次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき (1)責任開始期の属する日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)保険金受取人の故意
保険金の支払. 第 158 条―第 161 条)
保険金の支払. 第2条(保険金の支払)
保険金の支払. 第3条 (がん診断保険金の支払)
保険金の支払. 第5条(保険金の支払) 名称 支払額 受取人
保険金の支払. 保険金を支払う場合)
保険金の支払. 保険金受取人) 第24条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い、被保険者のために保険金を受領する者として保険金受取人を定めることができる。 2 被保険者は、保険契約の締結後に、保険金受取人を指定、変更又は廃止(以下「指定等」という。)した場合には、当該指定等の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前)にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。 3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、この証券記載の保険金受取人を通じてのみ保険金の支払を請求することができる。 4 日本貿易保険は、この証券記載の保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払ったものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。 (保険金の請求) 第25条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者(以下「保険金請求人」という。)は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。 2 前項の請求は、第15条に定める損失発生の通知をした日以降、償還期限から9月以内(第3条第11号の事由による損失がてん補される場合にあっては、償還期限から3月を経過した日以後、償還期限から9月以内)に行うものとする。ただし、日本 貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限りでない。 された場合であって日本貿易保険が前条第4項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。 2 保険契約者が、第8条第5項に規定する保険契約の解除を通知したときであって、当該解除の通知の前に保険料が納付された場合は、日本貿易保険は、当該納付に係る保険料を返還する。 3 保険契約者又は被保険者が、海外事業資金貸付の内容の変更その他合理的理由により保険価額の減少又は保険期間の短縮を申請し、日本貿易保険がこれを承認したときは、日本貿易保険がてん補すべき責めに任じなくなった部分に相当する保険料を返還する。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。 4 前3項に定める場合を除き、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程で定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。