保険金の支払 样本条款
保険金の支払. 事故時の手続に関する事項
保険金の支払. 死亡保険金の支払)
保険金の支払. 名 称 死亡保険金 受取人 保険金受取人
保険金の支払. 当社は次のとおりこの保険契約の保険金を支払います。保険金が支払われた場合、保険契約は消滅します。 支払事由 (保険金を支払う場合をい います。以下、同じ) 被保険者が保険期間中に死亡したとき 受取人 保険金受取人 免責事由 (保険金を支払わない場合をいいます。以下、同じ。) 次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき (1)責任開始期の属する日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)保険金受取人の故意
保険金の支払. 第 158 条―第 161 条)
保険金の支払. 条 (がん診断保険金の支払)
保険金の支払. 保険金を支払う場合)
保険金の支払. 用語解説 注意喚起情報 ⚫ 次の場合に保険金が支払われます。 給付名称 保険金が支払われる事由(支払事由) 支払額 重大疾病保険金 悪性新生物 被保険者が、がんの給付責任開始の日*4 以後の保険期間中に、所定の悪性新生物*5のうち、次のいずれかに罹患したと医師によって診断確定された場合 (がんの給付責任開始の日より前に悪性新生物に罹患したことがある場合を除く。) ①ステージ*6Ⅲ期•Ⅳ期の悪性新生物 ②特定癌*7 重大疾病保険金額 ⚫ ステージⅠ期・Ⅱ期の悪性新生物に対する保障はありません。 急性 心筋梗塞 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に所定の急性心筋梗塞*5 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断された場合 脳卒中 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に 所定の脳卒中*5 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断された場合 保障対象となる悪性新生物(ステージ判定と特定癌) ご契約のしおり ⚫ この商品では、悪性新生物に罹患したと診断確定された場合に、そのステージによって重大疾病保険金の支払事由に該当するか否かを判断します。 ‒ ステージ*6 とは、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(以下「TNM分類」といいます。)に定められた「病期分類」のことであり、この「TNM分類」では、「T:腫瘍の大きさ」「N:リンパ節転移の有無•範囲」
保険金の支払. 保険金受取人) 第24条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い、被保険者のために保険金を受領する者として保険金受取人を定めることができる。 2 被保険者は、保険契約の締結後に、保険金受取人を指定、変更又は廃止(以下「指定等」という。)した場合には、当該指定等の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前)にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。 3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、この証券記載の保険金受取人を通じてのみ保険金の支払を請求することができる。 4 日本貿易保険は、この証券記載の保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払ったものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。 (保険金の請求) 第25条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者(以下「保険金請求人」という。)は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。 2 前項の請求は、第15条に定める損失発生の通知をした日以降、償還期限から9月以内(
保険金の支払. 普通終身保険の保険金の支払)