段階確認. 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
段階確認. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
段階確認. 平成13年6月から、監督員が行う工事目的物の品質確認の方法が段階確認となりました。 段階確認は、以前の施工管理基準の抽出により受注者が行う管理が正しく行われているか確認することと異なり、自らその測定対象などを決定し品質を確認するものです。 (解説) 品質確認は、鳥取県土木施工管理基準に基づいて行われる受注者の管理と、監督員が行うものがあります。監督員が行う確認の一つに段階確認があります。 以前の立会は、受注者が鳥取県土木工事施工管理基準に則って行う管理が正しく行われているかを抽出して、受注者の管理が正しいかどうかを確認するものでした。 平成13年6月の監督基準の改定により、監督員が行う品質確認を段階確認としました。 段階確認は、監督員自らが品質を確認するものです。従って、自ら測定対象(箇所)を決定し、測定することにより品質を確認します。 段階確認には、一般監督工事と重点監督工事があり、重点監督工事の確認頻度は、一般監督工事の概ね2倍の頻度で行うこととなります。なお、段階確認の対象工種、確認項目、確認時期、確認頻度、留意事項などについては鳥取県県土整備部土木工事監督基準及び監督基準の手引きに定めてあります。 (責務) 監督員は、段階確認通知書に基づき段階確認を行うこととなりますが、その実施日が近づくと受注者から段階確認の実施予定について連絡が入りますので、実施予定を調整します。 現地では、自ら測定対象(箇所)を決定し、対象が規格値内かどうか確認します。規格値を外れる場合は、総括監督員に報告し改善指示などを行います。