汚水排水 样本条款

汚水排水. 事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において生ずる汚水排水を、自己の費用と責任において、水質汚濁防止法による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して県と協議のうえで、豊川浄化センター内の県が指定する箇所へ排水するか、若 しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする。
汚水排水. (1) 負担区分 技術提案値内は無償で排水できるものとし,技術提案値を超過して受注者が排水した場合は,受注者が相当額を負担する。
汚水排水. 事業者は、仙台市南蒲生浄化センター内で、本工事において生ずる汚水排水を、自己の責任及び費用負担において、仙台市下水道条例(昭和 35 年仙台市条例第 19 号)による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して市と協議のうえで、仙台市南蒲生浄化センター内の要求水準書にて指定する箇所へ排水するか、若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする。

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