法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成
Appears in 3 contracts
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、再生資源の 利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関す るガイドライン(国土交通省事務次官通達、平成 18 年6月 12 日)、岐阜県建設副産物有効利用及び適正
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成受注者は、建設廃棄物処理指針(平成22年度版)(環境省)、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年 6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再利用に関するガイドライン(国土交通省事務次官通達平成18年6月12日)、岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱(平成26年4月1日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書
法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年 6月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書