液状化対策. 第13条 乙は、この土地に建築する建築物、共同溝の取出し口等の設計及び施工に当たっては、「東京港の埋立地における液状化対策のための技術資料」を遵守するなど、液状化対策を必要に応じて適切に講じなければならない。 (供給処理システム等の利用)
液状化対策. 地震発生時における液状化対策は実施していませんので、譲受人の負担において必要に応じて調査した上で、適切な措置を講じてください(県が作成した地震被害想定図の掲載先は、下記3ハザードマップ等掲載先を参照)。
液状化対策. 3 ハザードマップ等掲載先 Ⅳ 留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 39