渡航後). バングラデシュ到着後、速やかに JICA バングラデシュ事務所によるブリーフィングを受けること。
2) 有事の安全対策として、コミュニケーションツールを業務従事者ごとに確保 (可能な限り複数)し、モバイルデータ通信や無線 LAN 接続可能な携帯電話 (スマートフォン等)に加え、可能な限りチームごとに無線インターネット用のデータ通信端末(モバイルルーター、現地にて入手可能)等を用意すること。通信手段を複数持つ際は、可能な限り別のキャリアの利用を検討すること。
3) バングラデシュ国内での安全対策については、JICA バングラデシュ事務所の指示に従い、主たる調査対象機関のオフィス内等の執務室 以外への訪問については予め日程表を同事務所に提出して承認を得るとともに、現地調査/業務期間中に滞在スケジュールに変更があった際は速やかに同事務所へ報告すること。加えて、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、ハルタル(ゼネラル・ストライキ)等の暴動発生により交通移動や現地入りが制限される場合も想定して、柔軟に対応するよう留意するものとし、宿泊場所や執務場所についても、同事務所と協議の上、決定し確保すること。
4) チッタゴン丘陵地帯における行動制限の可能性 カプタイダム・カルナフリ川上流部、サング川・マタムフリ川上流部を含むチッタゴン丘陵地帯(Chittagong Hill Track:Khagrachhari, Rangmati, Bandraban)は、外国人が進入する際にはバ政府の許可を得る必要がある地域である。同地域に日本人団員が侵入する際は、便宜供与事項として JICA バングラデシュ事務所がバングラデシュ政府に申請し許可を得る。尚、カプタイダムの立ち入りに関する許可取得に 1 か月余りを要する(申請後日程変更不可)ことから技術提案書提出時に第一回現地渡航のカプタイダム調査日程も記載すること。また、治安状況の変化によっては、JICA バングラデシュ事務所による行動制限が課され、同地域内での活動の延期等が必要になる可能性がある。よって、本業務における同地域内での調査時は、日本人コンサルタ ントによる現地調査は必要最小限とし、最大限ローカルコンサルタントを活用することを検討すること。
5) 宿泊場所は、JICA バングラデシュ事務所が安全状況を確認したホテル(現在ダッカ市内に 12 か所を指定している)に限定する。このうち、宿泊料が機構の基準単価内に収まるホテルが満室であったり、安全管理上の理由から JICAバングラデシュ事務所より特定ホテルへの宿泊を指示される等、やむを得ない事情で実際の宿泊料が機構基準単価による宿泊料を超過した場合は、実費精算する。(提出見積書上の宿泊料単価は号に拘らず 13,500 円と計上すること)
6) 執務室についても機構の安全基準を満たす必要があるため、その確保に際しては実施機関の提供する施設等であっても JICA バングラデシュ事務所と十分に協議の上、必要な措置を講じなければならない。特に執務室の立ち上げが必要な場合は、JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従って受注者が安全状況を点検し、同事務所の確認を受けること。その結果、追加的な防護措置等の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められる場合には、契約からの支出を行うことができる(要すれば契約額の増額を協議する)。尚、本調査におけるに調査団員の渡航期間は各回一か月以内を想定しているため、事務所の設立は想定していない。団員の執務エリアは、滞在先のホテル、調査協力機関執務室の一部(貸与の可否について発注者とバングラデシュ側で協議予定)、現地再委託先執務室を想定している。
7) ダッカ市外への訪問は、JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従い、事前に承認を得た場合のみ認められる。バングラデシュ警察による武装警護の帯同が必要な場合、その手配は実施機関を通じて行うこと。実施機関を通じた手配が困難な場合には、JICA バングラデシュ事務所に相談すること。
8) 現地再委託を行う場合であって、再委託業者が第三国からの調達となった場合は、再委託先が業務の実施にあたって適切な安全対策を講じることができるよう、契約に必要事項・経費を盛り込むこと。また、緊急事態発生時には、再委託業者が受注者と協議しつつその指示に従うことを契約にて確保すると共に、受注者や再委託業者が国外退避する必要性が生じた場合に当該契約がその障害とならないよう、不可抗力条項等を盛り込むことを検討すること。また、不可抗力発生時に双方が協議して別途対応するなどの条項を設けておくこと。
9) 現地滞在期間は必要最小限とする。また、バングラデシュの発着便は、金曜日午後及び宗教上の記念日に空港・市内間の移動を要する時間帯を極力避けることとする。
10) 現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。
11) 上記に掲げるもののほか、現地の治安状況等に照らして安全確保のために必 要と考える措置がある場合には、安全対策経費として別見積もりにて計上すること。また、現地渡航後にそのような措置が新たに生じた場合は、JICA バングラデシュ事務所に相談すること。同事務所との協議の結果、措置の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められるものについては、契約からの支出を行うことができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
3. プロポーザル作成上の条件
(1) 自社と雇用関係のない業務従事者の配置 自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称する。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称する。補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認める。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの...
渡航後) a) 事務所ブリーフィング バングラデシュ到着後、速やかに当機構バングラデシュ事務所による安全ブリーフィングを受講すること。安全ブリーフィングの受講日時については、当機構バングラデシュ事務所担当者と調整すること。
渡航後). 現地活動開始後、速やかに当該国 JICA 事務所によるブリーフィングを受けること。 ・ 現地活動中は、現地の治安状況について安全管理を所掌する当該国 JICA 事務所より十分に情報収集を行い、連絡を密にとること。
(7) 現地再委託 現時点で業務の一部、ないし全部を第三者に再委託することは想定されない。ただしブータン国内法規制の整理にあたり現地の有識者(現地法律事務所等)に業務の一部を再委託する必要があると判断される場合4は、事前に再委託する業務、再委託先等を発注者に書面で提出し、承認を受けること。 業務の一部を委託する際の条件は、以下のとおり。 ∙ 本調達の受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 ∙ 本調達の受注者は、機密保持等に関して 本仕様書が定める本調達の受注者の責務
渡航後). オ) バングラデシュ到着後、速やかに JICA 事務所によるブリーフィングを受けること。