營業開始 样本条款

營業開始. 2.1 公司設立後,得於董事會認為適當之時點營業。公司經營業務,應遵守公開發行公司法令及商業倫理規範,得採行增進公共利益之行為,以善盡本公司之社會責任。
營業開始. 2.1 公司設立後,得於董事會認為適當之時點開始營業。

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  • 合同成立与生效 您提出保险申请、我们同意承保,本合同成立。合同生效日期在保险单上载明。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合

  • 状回復 第21条 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。

  • その他のもの 118 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 重要課題解決型研究等の推進 地球観測データ統合・情報融合基盤技術の開発 外1件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年7月1日 62,689,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。

  • 法令適用 本保險契約未約定之其他事項,悉依照中華民國保險法及有關法令之規定辦理。

  • 交易目的 为更好地调整本公司业务风险管理框架,提高本公司偿付能力,平抑经营波动,本公司与人保再开展再保险业务合作。

  • 保险期间 第十条 除另有约定外,保险期间为一年,以保险单载明的起讫时间为准。

  • 実地調査) 第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。

  • 供給の開始 (1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。