特 別 会 員. 特別会員に対する準用)
特 別 会 員. 当該特別会員が、コール付与残高及びプット付与残高のうちいずれか大きい金額から、コール付与残高及びプット付与残高に係り受け取った選択権料を控除した金額が、当該特別会員の自己資本の額を超えないものとする。
特 別 会 員. 第 16 条 第2条から第6条まで、第8条第1項及び第 10 条から第 15 条までの規定(第 11 条第2項なお書を除く。)は、特別会員についてそれぞれ準用する。この場合において、 これらの規定中「会員」とあるのは「特別会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「登録金融機関業務に係る有価証券」と、第3条中「保護預り約款」とあるのは「登録金融機関業務に関する業務内容方法書に定める保護預り規程」と、第 11 条中「営業所又は事務 所」とあるのは「登録金融機関業務を行う営業所又は事務所」と、第 12 条中「第9条」とあるのは「第 17 条」と、「特別会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「金融商品仲介業者」とそれぞれ読み替えるものとする。 (照合通知書による報告)