特約の適用範囲等). 盗難通帳・証書による預金の払戻し被害補償の取扱に関する特約
(1) この特約は、盗難された通帳、証書(以下、「通帳等」といいます。)を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)が行われた場合における取扱について定め、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとします。
(2) この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(3) この特約は個人のお客さまに適用され、法人のお客さまには適用されません。
特約の適用範囲等). (1) この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカード機能に加え、全国銀行協会標準仕様の IC キャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「IC チップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、「荘銀キャッシュカード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては「荘銀キャッシュカード規定」が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは「荘銀キャッシュカード規定」の定義に従います。なお、IC チップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
特約の適用範囲等). ICカード特約
(1) この特約は、ICカード(全国銀行協会ICキャッシュカード標準仕様による機能、その他当行所定の取引にかかる機能の利用を可能とするICチップを搭載したキャッシュカードおよびローンカード)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、当行キャッシュカード規定、各種カードローン規定、ナイスサポートカ-ド契約規定(以下併せて「各規定」という。)の一部を構成するとともに、各規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては、各規定が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される用語は、この特約で定義されるもののほかは、各規定の定義にしたがいます。
特約の適用範囲等). 1. この特約は、お客さまが(以下、「申込者」といいます。)「福岡銀行 WEB 投資信託口座開設サービス」 (以下「サービス」といいます。)から開設した株式会社福岡銀行(以下「当行」といいます。)の投資信託の口座を開設すること及び開設した投資信託口座に適用される事項を定めるものです。