Common use of 瑕疵担保 Clause in Contracts

瑕疵担保. ① 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

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