甲の義務. 第 10 条 甲は、第3条に基づく使用貸借期間の満了までの間、事業契約が解除された場合を除き、本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし、法令により解除される場合には、この限りではない。
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甲の義務. 第 10 条 甲は、第3条に基づく使用貸借期間の満了までの間、事業契約が解除された場合を除き、本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし、法令により解除される場合には、この限りではない。甲は,第3条に基づく貸付期間の満了までの間,事業契約が解除された場合を除き,本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし,法令により解除される場合には,この限りではない。 (違約金)
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甲の義務. 第 10 条 甲は、第3条に基づく使用貸借期間の満了までの間、事業契約が解除された場合を除き、本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし、法令により解除される場合には、この限りではない甲は,第3条に基づく貸付期間の満了までの間,事業契約が解除された場合を除き,本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし,法令により解除される場合には,この限りではない。
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