申込み方法 样本条款

申込み方法. 第4条 お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、本サービスの利用を開始することができます。
申込み方法. お客様が支援事業を利用する際は、原則としてお客様が押印又は署名を行った申込書および承諾書の提出により申込みを行うものとします。 前項にかかわらず、支援事業ごとに申込み方法の定めがある場合は、その方法により申込みを行うものとします。 都産技研は、原則として前項までに定めた以外の方法による申込みを受け付けません。
申込み方法. 機器利用の申込みは、前条に定める「申込書および承諾書」を使用して行うものとします。
申込み方法. 技術セミナー・講習会の申込みは、前条の申込書又は Web専用申込サイトを使用して行うものとします。 (契約の成立時期) 技術セミナー・講習会については、お客様からの受講申込後、都産技研からの請求に対して、都産技研によるお客様からの受講料納入確認した時点を契約の成立時期とします。 (料金) 都産技研は、以下の各号の一に該当する場合、既に支払われた料金は返金しません。 お客様の都合により技術セミナー・講習会を受講しなかった場合 お客様が契約を解除した場合 (契約の履行) 都産技研は、前条第1号に該当する場合も契約を履行したものとします。 (受講証明書の発行) 都産技研は、お客様が要望する場合は、受講証明書を発行することができるものとします。 (連携協定機関等との協働)
申込み方法. 輸出製品技術支援センターに係る支援の申込みは、輸出製品技術支援センターWebサイトをご覧ください。 (公設試験研究機関との共同運営) 輸出製品技術支援センターは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、横浜市の公設試験研究機関(以下、「MTEP共同運営機関」)が連携して業務を行います。そのため、技術相談内容やお客様の情報について、これらの機関と情報を共有することがあります。 (輸出製品技術支援センター技術相談と実地技術支援の利用資格) 都産技研は、第2条 第1項(1)技術相談と(4)実地技術支援について、中小企業基本法第2条(昭和38年7月20日法律第154号)に該当する中小企業者で、都内に事業所を有するものを対象とします。
申込み方法. オーダーメード型技術支援の申込みは、前条の「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」を使用して行うものとします。 (成果物の発行) 都産技研は、オーダーメード型技術支援事業において、支援完了後に完了報告書を発行し、この納品をもってオーダーメード型技術支援の履行完了とみなします。 完了報告書は、原則日本語での発行のみとします。 完了報告書の副本は、完了報告書の発行日から1年以内の発行のみとします。ただし、試験品の一部を添付している完了報告書の副本の発行については、支援の申込み時に依頼のある場合又は都産技研が可能と認めた場合限ります。
申込み方法. 依頼試験の申込みは、前条に定める「申込書および承諾書」を使用して行うものとします。 前項の申し込みは、原則来所によるものとします。ただし、事前に都産技研の承諾があれば郵便、FAX又は電子データ等の通信により行うことができます。 お客様の提出物が美術品等の損害賠償の対象外である場合は、別紙に示す内容を含む念書を提出しなければなりません。 (受付内容の変更又は中止)
申込み方法. 生活協同組合コープながの(以下、生協)所定の様式によって申込みいただきます。申込みにあたっては組合員であることが条件となります。生協を脱退される場合はコープデリでんきは利用できなくなります。
申込み方法. 下記申込書に記入のうえFAXにてお申込頂くか、ウェブ申込専用ページ xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx.xx/kentei/apply.php?seq=9502 よりお申込み頂き、受講料は講座の
申込み方法. 第3条 技術セミナー・講習会の申込みは、前条の申込書、通信機器又はWeb専用申込サイトを使用して行うものとします。 (契約の成立時期)