疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。
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疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる審査結果に疑義のある者は、契約担当官に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: Contract for Inspection and Maintenance of Communication Equipment, 契約希望者募集要項の変更
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知書を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 艦船用燃料調達契約, Contract for the Development of Aec Educational Content (Submarine Combat Management System)
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 艦船の検査・修理等工事の契約
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審 5 査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 艦船の検査・修理等工事の契約
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって 申し立てることができる。
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Samples: 契約希望者募集要項の変更
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる審査結果に疑義のある者は、契約担当官に対して、当該疑義の内容について、 審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。
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Samples: Contract for Repair of Aircraft Maintenance Equipment