県は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の規定により対当額で相殺することができる 样本条款

県は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の規定により対当額で相殺することができる. 4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。

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  • 住 所 氏 名 印 住 所 氏 名 印 (総則)

  • 支払条件 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。

  • 保証金 (1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。

  • 存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

  • 添付書類 契約書(写)その他実績を確認することができる書類 注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

  • 法令変更 通知の付与及び協議)

  • 添付資料 の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。

  • 契約期間 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。 但し、契約期間満了の 2 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

  • 紛争の解決) 第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)