端末機器 样本条款

端末機器. 当社端末機器の販売)
端末機器. 第9.1 条 端末機器
端末機器. 7 第 17 条 当社端末機器の販売) 7 第 18 条 当社端末機器の引渡し) 7 第 19 条 当社端末機器の所有権および危険負担) 7 第 20 条 当社端末機器の担保責任) 7 第 21 条 当社端末機器の保証) 7 第 22 条 当社端末機器の滅失および破損等) 8 第 23 条 端末機器に係る利用契約者の義務等) 8
端末機器. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)
端末機器. 節 当社端末機器 10
端末機器. 1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において準備するものとします。 2. 契約者は、端末機器等を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
端末機器. (1) 契約者は,やまとモバイルを利用するために必要となる端末機器等を自己の費用と責任において準備するものとします。 (2) やまとモバイルから端末機器を購入する場合,契約者は当該端末機器を同梱の説明 書に則って使用するものとします。なお出荷前の端末機器の設定については,契約 者からの希望があった場合,弊社が定める範囲内の設定は行うものとします。出荷 後の端末機器の設定やドライバのインストールは,契約者自身が行うものとします。
端末機器. ( 端末機器の売買契約)
端末機器. 第9.1 条 端末機器 1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準、端末設備等規則及び無線設備規則に基づき、またUnaBiz 社と✰関係において 、必要となる認証、許認可又は承認等に関する必要な手続(以下総称して「認証等手続」といいます。)を完了しており、かつSORACOM Air for Sigfoxサービスが対応する端末を利用することとします。 2. 前項✰規定によるほか、契約者は認証等手続を完了した自営端末設備を接続するときは、以下に同意✰上で当社に請求を行うも✰とし、当社は、契約者が以下✰各号を遵守することを条件にそ✰利用を承諾します。 (1) 自営端末設備について✰認証等手続✰完了、自営端末設備✰運用を自ら✰責任及び費用負担において遂行し、当社はそれらにつき何ら✰義務又は責任も負わないこと。 (2) そ✰自営端末設備が認証等手続を完了していることを客観的に確認するために必要な情報 (サービス用無線端末✰製作会社、使用場所、関係法令等に基づく技術基準・技術的条件を満たしていることに関する情報、UnaBiz社✰承認に関する情報、サービス用無線端末に組み込まれたアプリケーションに関する情報、そ✰他別途当社が指定する情報を含みます。)をエンドユーザごとに記録するも✰とし、UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、それら✰記録を当社に提出すること。 (3) 当社が理由なく自営端末設備✰追加を一時的あるいは恒久的に許諾しない場合があることを了承すること。 3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されているサービス用無線端末に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合、電波発射✰停止命令があった場合等はそ ✰サービス用無線端末✰使用を停止させることができます。
端末機器. 第9.1 条 端末機器 1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合したうえで、 Sigfox 社の定める Sigfox Ready Certification (P2 Certification) を取得し、 SORACOM Air for Sigfox サービスが対応する端末を利用することとします。 2. 前項の規定によるほか、契約者は電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合したうえで、Sigfox 社の定める Sigfox Verified Certification (P1 Certification)を取得している自営端末設備を接続する時は、以下に同意の上で当社に請求を行うものとし、当社はその利用を承諾します。 (1) その自営端末設備が Sigfox 社の定める Sigfox Verified Certification (P1 Certification) を取得していることを証するため、当社の要請に応じて Certification ID 等必要な情報を報告すること。 (2) Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、その自営端末設備の詳細を当社に報告すること。 (3) 当社が理由なく自営端末設備の追加を一時的あるいは恒久的に許諾しない場合があることを了承すること。 3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されているサービス用無線端末に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、電波発射の停止命令があった場合等はそのサービス用無線端末の使用を停止させることができます。