Common use of 第三者への賠償 Clause in Contracts

第三者への賠償. 借受人は、借受人が貸付物件に設置した工作物等により、第三者が損害を被ったときには、一切の責任を負担するものとし、すべて借受人において処理を行い、貸付人に何らの負担も生じさせないものとする。

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Samples: 土地賃貸借契約, 土地賃貸借契約, 定期建物賃貸借契約

第三者への賠償. 借受人は、借受人が貸付物件に設置した工作物等により、第三者が損害を被ったときには、一切の責任を負担するものとし、すべて借受人において処理を行い、貸付人に何らの負担も生じさせないものとする借受人は、借受人が貸付物件に設置した建物、工作物等により、第三者が損害を被ったときには、一切の責任を負担するものとし、すべて借受人において処理を行い、貸付人に何らの負担も生じさせないものとする

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Samples: 事業用定期借地権設定契約