管理物件. 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
管理物件. 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、別表第1に定めるとおりと する。
管理物件. 条 管理業務の対象となる施設及び備品( 以下「管理物件」という。) の内容は、別表○のとおりとする。
管理物件. 本協定の対象となる管理物件は、別表第1のとおりとする。
管理物件. 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、別表第1に掲げる施設(当該施設に付属する設備を含む。以下「施設等」という。)別表第2に掲げる備品のとおりとする。
管理物件. 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、本施設及び第18条に定める備品とする。
管理物件. 本施設は、別紙2に掲げる管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品(以下「管理物件」という。)からなる。
管理物件. 本協定に定める地域ユースプラザの設置場所及び管理については以下のとおりとする。
管理物件. 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、本施設と管理物品からなる。本施設及び管理物品の内容は、要求水準書等のとおりとする。
管理物件. 指定管理者が管理する施設及び物品等(以下「管理物件」という。)の対象は、別に市が提示する公有財産台帳及び備品台帳によるものとし、指定管理者に無償で使用できるものとする。