約定返済. 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。 2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。 3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか
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Samples: ごうぎんカードローン契約規定
約定返済. 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額
1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします借主は、この取引に基づく貸越元利金について、毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に貸越残高に応じた次の約定返済金額を返済します。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。前月約定日残高 約定返済金額 前月約定日残高 約定返済金額 ~10 万円以下 5,000 円 100 万円超~200 万円以下 3万円 10 万円超~30 万円以下 1万円 200 万円超~300 万円以下 4万円 30 万円超~50 万円以下 1万円 300 万円超~400 万円以下 5万円 50 万円超~100 万円以下 2万円 400 万円超~500 万円以下 6万円
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします前月約定返済日残高が 5,000 円未満でかつ当月利息元加後 5,000 円未満の場合は全額を返済額とする。
3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか約定返済は自動引落しによることとし、借主は約定返済日までに、預金口座に約定返済金額相当を預け入れます。
4. 銀行は、各返済日に預金通帳および預金払戻請求書なしで預金口座から払い戻しのうえ、返済にあてます。但し、預金口座の残高が約定返済に満たない場合は、一部の返済に充当する取扱いはせず、約定返済の延滞が全額返済されるまで貸越中止となります。
5. 預金口座への毎回の約定返済元利金額相当の預け入れが遅延した場合、銀行は預入後いつでも約定返済金額について、預金通帳および預金払戻請求書なしで預金口座から払い戻しのうえ、返済にあてる取扱いができます。
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Samples: Atm Card Loan Regulations
約定返済. 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額約定返済日は毎月 10 日(金庫の休業日の場合には、翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。 前回約定返済後の貸越元金残高 約定返済額 10万円以下 3千円 10万円超30万円以下 5千円 30万円超50万円以下 10千円 50万円超100万円以下 20千円 100万円超200万円以下 30千円 200万円超300万円以下 40千円
1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします2. 借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、4万円を超えない範囲で貸越元利金額を返済します。
3. 貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします4. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が 1か月に満たない場合は、初めて到来する約定返済日より約定返済を行います。
3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか5. 貸越金利息と損害金の合計が第1項に定める約定返済額を超過した場合には、約定返済額が変動することがあります。
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Samples: 中信プレミアムカードローン契約
約定返済. 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額
1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第6条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第6条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円 300 万円超 400 万円以下 50,000 円 400 万円超 500 万円以下 70,000 円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします円の場合は、第6条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします約定返済日前日の当座貸越残高に第6条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第6条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。
3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか第6条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第6条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします。
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約定返済. 毎月返済日の前月末日の 当座貸越借入残高 約定返済額 毎月返済日の前月末日の 当座貸越借入残高 約定返済額 30 万円以下 5 千円 100 万円超 200 万円以下 3 万円 30 万円超 50 万円以下 1 万円 200 万円超 300 万円以下 4 万円 50 万円超 100 万円以下 2 万円 300 万円超 500 万円以下 5 万円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額
1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします本契約に基づく当座貸越借入金は、前月末日現在で当座貸越借入残高があるものにつき、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に次の通り返済するものとします。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします前項にかかわらず、約定返済時の利息徴収後当座貸越残高が前項の約定返済額に満たない場合は、利息徴収後当座貸越残高を返済額とします。また、約定返済時の利息徴収後当座貸越残高が前項の約定返済額以上の場合は、約定返済額を返済額とします。
3. 第 前項の返済額について、約定返済時の利息徴収前当座貸越残高が第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 条 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか項の約定返 済額に満たない場合は、預金口座の残高不足により第 7 条の自動引落しができない場合でも、銀行は返済の遅延がなかったものとして取扱うものとします。
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Samples: Loan Agreement
約定返済. 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額
1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします約定返済日は毎月10日(金庫の休業日の場合には翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。前回約定返済後の貸越元金残高 約定返済額 10万円以下 2千円 10万円超30万円以下 5千円 30万円超50万円以下 10千円 50万円超100万円以下 20千円 100万円超200万円以下 30千円 200万円超300万円以下 40千円
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、4万円を超えない範囲内で貸越元利金額を返済します。
3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。
4. 借主は、第4条により新規貸越期限が到来した場合、前回約定返済後の貸越元金残高にかかわらず、新規貸越期限到来時点の貸越残高に応じた約定返済が継続し、完済するまで続きます。
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Samples: Web Card Loan Agreement