Common use of 約書の作成) Clause in Contracts

約書の作成). 第22条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り ではない。

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約書の作成). 第22条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り ではない第24条 契約書を作成する場合には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない

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約書の作成). 第22条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り ではない第24条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない

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約書の作成). 第22条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り ではない第33条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない

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