Common use of 約款の趣旨 Clause in Contracts

約款の趣旨. 1. この約款は、個人のお客さまが、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。また、お客さまが法第37条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取 り決めです。 2. お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税 累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。

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Samples: 証券取引約款・規定集, 証券取引約款・規定集

約款の趣旨. 1. この約款は、個人のお客さまが、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。また、お客さまが法第37条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取 り決めですこの約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです2. お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税 累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします第 2 条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 1. 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます (1) 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国 外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの (2) 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以 外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの (3) 租税特別措置法第 9 条の 2 第1項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの (4) 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべきもの 2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。

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Samples: 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款

約款の趣旨. 1. この約款は、個人のお客さまが、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。また、お客さまが法第37条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取 り決めです(1) この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります)が株式会社東邦銀行(以下、「当行」といいます。)において開設する特定口座(租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。なお、この規定において「上場株式等」とは法第37条の 11第2項に規定する上場株式等のうち、国債ならびに地方債および投資信託をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、当該特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。また、国債と地方債を総称して、以下「公共債」といいます2. お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税 累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします(2) この約款は、上記(1)のほか、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源 泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金および振決国債の利子に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです (3) お客さまと当行との間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。

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Samples: 証券取引約款

約款の趣旨. 1. この約款は、個人のお客さまが、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。また、お客さまが法第37条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取 り決めです。 2. お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税 累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとしますお客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします

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Samples: 証券取引約款・規定集