申込方法等 样本条款

申込方法等. (1) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信取扱の本支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。
申込方法等. 第3条 お客様は、当社所定の方法により、当社に総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。当該申込みには当社の定める本人を確認する書類をあわせて当社に提出するものとし、当該申込みを当社が承諾したときは、当社は遅滞なくその口座を設定し、お客様にその旨を通知します。
申込方法等. ⑴ お客さまは、当社所定の申込書に必要事項及び共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)を記載し、署名捺印(法人のお客さまの場合は記名押印。以下同じ。)のうえ当社に申し込むものとし、当社が本人確認のうえ承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。この場合、保護預かり口座及び振替決済口座が開設されます。お客さまの申込みに対し、当社は審査のうえ、申込みを承諾しないことがあります。なお、個人のお客さま(担保専用口座は除きます。)はあらかじめ暗証番号を届け出ていただきます。お届け出の暗証番号が生年月日、住所地番、電話番号又は安易な番号の配列等、他人に推測されやすい番号の場合には、受付けられないことがあります。 また、当社において使用可能な文字以外でお届け出いただいた場合には、当社において使用可能な文字へと置き換えさせていただきます。
申込方法等. (1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社の本・支店または営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
申込方法等. 1 お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名または記名(以下、記名を含めて「署名」といいます。)、捺印(届出の印鑑によります。以下、「捺印」といいます。)し、当金庫の総合取引取扱いの本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって、総合取引を申込むものとします。また、当金庫所定の方法で、ろうきんダイレクトにより申込みに係る書類の送付を依頼することができます。申込みを受付後、当金庫が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
申込方法等. 第2条 お客さまには、第6章に定める「投信直販ネットサービスクイック口座開設」の「投信総合取引口座申込書」 (インターネット)、または当社所定の「投信総合取引口座申込書」(書面)により投信総合取引口座のお申込みをいただくものとします。その際、当社所定の本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくものとします。当社はご提出いただいた「投信総合取引口座申込書」の記載内容について、お客さまにご連絡する場合がありますので、お客さまにはこれに応じていただくものとします。当社がこれを承諾した場合に限り、「投信総合取引口座開設完了のご通知」をお客さまが受領された時をもって、投信総合取引口座に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合においても、その理由は開示しません。 お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。
申込方法等. 1.お客様は、当社が営むホームページより口座開設申込時において、あらかじめ電子交付等を申込むものとします。
申込方法等. (1)お客様は、当社所定の手続きにより申込むものとし、 当社が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。
申込方法等. 第3条 お客さまには、証券総合取引申込時に、印鑑、住所、氏名または名称、個人番号または法人番号等、当行所定の事項を届け出ていただきます。お客さまは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、記名押印し、これを当行本・支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
申込方法等. 第 5 条 お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ捺印(又は署名)し、当社にお申込みをされ、当社所定の本人確認書類を添付の上、当社がこれを承諾した場合に限り、本取引に関する契約が締結され、当社にお客様の証券取引口座が開設されます。