Common use of 紛争の解決) Clause in Contracts

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。

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紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第45条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する

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紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第60条 この契約書の各条項において,発注者と受注者との協議して定めるものにつき協議が調わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには,発注者及び受注者は,協議の上,調停人1人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者がそれぞれが負担する

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紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は, 協議の上調停人1 名を選任し, 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において, 紛争の処理に要する費用については, 発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き, 調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し, その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: www.pref.hiroshima.lg.jp, www.pref.hiroshima.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第45条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する

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Samples: www.city.tahara.aichi.jp, www.city.tahara.aichi.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたもの に受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた 場合には, 発注者及び受注者は, 協議の上調停人1 名を選任し, 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において, 紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めを したものを除き, 調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し, その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: www.pref.hiroshima.lg.jp, www.pref.hiroshima.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第44条 この契約条項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人 1 人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し,その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する

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Samples: 新 潟 市 長 様, 新 潟 市 長 様

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第48条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には, 発注者及び受注者は,協議の上調停人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し, その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: www.city.kasama.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第40条 発注者及び受注者は,契約書,この要項又は工事監理仕様書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは,協議の上調停人1人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して定めたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない

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Samples: www.adm.kanazawa-u.ac.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 60 条 この契約書の各条項において,発注者と受注者との協議して定めるものにつき協議が調わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには,発注者及び受注者は,協議の上,調停人1人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者がそれぞれが負担する

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Samples: www.town.taiwa.miyagi.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: www.city.fukuyama.hiroshima.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第48条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第44条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: www.city.sakata.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 55 条 この契約書の各条項において,発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協 議が調わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約 に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには,発注者及び受注者は,協議の上,調停人1人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合に おいて,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者が協議して特別の定めをし たものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注 者と受注者がそれぞれ負担する

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Samples: www.town.taiwa.miyagi.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 46 条 発注者及び受注者は, 契約書,この要項又は設計仕様書の定めにより発注者受注者間において協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは,協議の上調停人 1 名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者受注者間において協議して定めたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し,その他のものは発注者受注者それぞれが負担しなければならない

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Samples: 建 物 用 途

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第55条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する

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Samples: www.city.naka.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第43条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人を選任し,調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する

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Samples: www.city.mito.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第64条 この約款の各条項において,発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わない場合において,発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間で紛争が生じたときは,発注者及び受注者は,協議のうえ調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する

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Samples: www.city.kyoto.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたもの に受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた 場合には, 発注者及び受注者は, 協議の上調停人1 名を選任し, 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合にお いて, 紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き, 調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し, その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: www.pref.hiroshima.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する

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Samples: www.town.hinokage.lg.jp

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図 る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する

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Samples: 建建建 築 設 計 業 務 等 委 託 契 約 約 款

紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第44条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する

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紛争の解決). 第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する第39条 発注者及び受注者は,契約書,この要項又は工事監理仕様書の 定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは,協議の上調停人1人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して定めたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない

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