組 合 員. 組合員の資格) 4
組 合 員. 組合員の資格) 組合員は、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者、運航受託者、船舶管理者及び船員配乗者とする。
組 合 員. 条 (組合員の資格) 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。
組 合 員. 組合員の資格) 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなったときに喪失する。
組 合 員. 第 6 条 (組合員の資格) 本組合の組合員たる資格を有する者は、町田市内および隣接地域において印刷業または印刷に関連する事業を営む代表者またはその代理人で、かつ、本組合の役員会において入会を承認された者とする。
第 7 条 組合員の種別)
組 合 員. 第 3 2 条(組合員の資格) 12第 3 3 条(届出義務) 12
組 合 員. 組合員は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会及び埼玉弁護士会に所属する弁護士及び外国法事務弁護士並びにその法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者で、第三条の地区内に住所を有するものとする。