組織体制. 受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。 (1) 情報セキュリティに係る責任体制 (2) 情報資産の取扱部署及び担当者 (3) 通常時及び緊急時の連絡体制
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組織体制. 受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。 (1) 情報セキュリティに係る責任体制 (2) 情報資産の取扱部署及び担当者 (3) 通常時及び緊急時の連絡体制
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