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個人情報の保護 样本条款

個人情報の保護. 個人情報の保護)
個人情報の保護. 個人情報保護の徹底)
個人情報の保護. (1) 事業所は、障害児等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し適切な取扱いに努めるものとします。 (2) 従事者は、業務上知り得た障害児等又はその家族の秘密を保持するものとします。 (3) 事業所は、他の事業者、その他関係機関等に対して、障害児等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により障害児等並びにその家族の同意を得るものとします。 (4) 従事者であった者に、業務上知り得た障害児等又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とするものとします。
個人情報の保護. 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
個人情報の保護. 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱については、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。
個人情報の保護. 1) お客様及びLenovo は、本契約の履行に関連して知り得た、個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密の情報であるかどうかを問いません。)(以下「個人情報」という。)を善良な 管理者の注意をもって管理し、相手方に事前の承諾を得ることなく、本契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。 2) お客様及び Lenovo は、個人情報を本契約履行のために従事している者に対してのみ取り扱わせることができます。この場合、お客様及び Lenovo は、従事者に本契約に定める個人情報の保護に必要な事項を周知しなければなりません。 3) お客様及び Lenovo は、相手方の事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工し、複製し、若しくは複写してはならないものとします。 4) お客様及び Lenovo は、「個人情報の保護に関する法律」、経済産業省の定める「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」、その他主務官庁が定める個人情報の保護に関する各ガイドラインに従い、アクセス管理など、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。 5) お客様及びLenovo は、本契約に違反して個人情報が本契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示され、若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、協議を行うものとします。 6) お客様及び Lenovo は、相手方が作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消 去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。
個人情報の保護. 受託者の本契約に係る個人情報の取扱い条件については、以下のとおりとする。 (1) 個人情報の定義 本契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下 「法」という。)第2条に定める「個人情報」であり、委託者及び受託者が双方協議の上同意して定めた情報とする。 (2) 個人情報の提供 ア 委託者は、本契約の履行上必要最小限度の個人情報を受託者に提供する。 イ 委託者は、個人情報を受託者に提供する場合、原則として、当該情報が個人情報である旨を書面にて受託者に示さなければならない。また、委託者は、委託者が受託者に提供した情報が、個人情報に該当するかどうか受託者において不明であり、受託者が委託者に照会したときは、速やかに回答しなければならない。 ウ 個人情報の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録等の方法は、個人情報の安全管理の観点から、別途双方協議の上書面により定めるとおりとする。 (3) 個人情報の秘密保持 ア 受託者は、本契約履行にあたり委託者から提供された個人情報を、委託者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約履行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならないものとし、また、別に定める再委託先が本契約履行上必要最小限度において、個人情報を取り扱う場合を除き、他に開示又は漏洩してはならないものとする。 イ 受託者は、自己の役員及び従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、受託者の指揮監督を受けて本契約履行に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。 ウ 受託者は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報等の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じるものとする。
個人情報の保護. 個人情報の定義)
個人情報の保護. 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報については,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 注1 「水質汚濁防止法の排水基準」とは,水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められた省令 (「排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)」)の第1条の別表第1とする。
個人情報の保護. 受託者は、本業務の遂行に当たっては、労働安全衛生法第104条で定められた守秘義務及び座間市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、業務上取り扱う個人情報及び知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、「契約約款(清掃・警備・保守管理等の委託業務)」内にある「特記事項(個人情報の保護)」を遵守するものとし、別紙「個人情報の取り扱いに関する特記仕様書」で掲げる事項を遵守すること。