罰則の適用. 番号 対象者 対象となる情報 違反行為 罰則の内容 根拠 1 受託業務に従事している者又は従事していた者 個人の秘密に関する事項を記録したもので、電子計算機で処理・加工された情報 左記の情報を正当な理由がないのに、提供したとき (特定個人情報) 4年以下の懲役又は200万円以下の罰金 番号法 第48条 (特定個人情報以外の個人情報) 2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金 個情法 第176条
罰則の適用. 次のような違反行為をした場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)及び鎌ケ谷市個人情報保護条例(以下「条例」という。)の規定により、罰則が適用される。 番 号 対象者 対象となる 情報 違反行為 罰則の内容 根 拠 1 受託業務に従 個人の秘密 左記の情報 (特定個人情報) 番号法 事している者 に関する事 を正当な理 4年以下の懲役又は 第48条 又は従事して 項を記録し 由がないの 200万円以下の罰金 いた者 たもので、電 に、提供した
罰則の適用. 次のような違反行為をした場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 以下 「 番号法」という 。)、個人 情報の保護に関する法律( 以下「 個情法」 という 。) 又は鎌ケ谷市議会の個人情報の保護に関する条例( 以下「 議会条例」 という。) の規定により、 罰則が適用される。 番 号 対象者 対象となる情 報 違反行為 罰則の内容 根 拠 1 受注事務に従 個 人 の 秘 密 に 左 記 の 情 報 ( 特定個人情報) 番号法 事している者 関 す る 事 項 を を 正 当 な 理 4 年以下の懲役又は2 0 0 第4 8 条 又は従事して 記 録 し た も の 由 が な い の 万円以下の罰金 いた者 で、電子計算機 に、提供した
罰則の適用. この指定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による 。 令和5年9月12日 火曜日
罰則の適用. 受注者等は、前号の定めに違反して個人情報を漏洩する行為が豊中市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第11条に定められている受託者等の義務に違反するものであり、条例第63条、第64条、及び第66条から第68条までの規定によって罰則に処される行為に該当するものであることを十分認 識し、業務を処理しなければならない。