事案の概要 样本条款

事案の概要. 平成10年2月17日、海鮮丼店を営む法人Y (被告)は、a場外市場に存する建物の所有者Bから賃借している法人A(訴外)との間で、普通建物賃貸借契約を締結し、その後、平成17年3月頃には、「店舗一時賃貸借契約書」と題する書面に、平成28年2月には「定期建物賃貸借契約書」と題する書面に記名押印し契約を締結し、その後、1年ごとに同様のひな型の契約書を締結した。 平成31年2月、Yは、Aとの間で、以下の約定により、本件建物の定期建物賃貸借契約 (本契約)を締結し、また、Aと、Yの実質的な経営者Y1(被告)との間で、Y1が本契約から生じるYの一切の債務を連帯保証する旨の契約が書面により締結された。
事案の概要. 賃借人Xは、賃貸人Yと賃貸借期間を1年とする建物賃貸借契約を締結した。その際、 XはYに対し、礼金特約に基づき礼金として 12万円を支払った。ところがXは契約から1か月と8日後に当該賃貸借契約を解約して退去した。Xは、建物賃貸借契約を締結した際の返還を予定しない礼金の支払義務を課す契約条項は、消費者契約法10条により無効であると主張して、支払った礼金12万円及びこれに対する遅延損害金を求めて提訴した。
事案の概要. 被告は、消費者とインターネット接続サービス契約を締結するにあたり、約款を使用しているところ、約款中には、解約料条項がある(以下「本件解約料条項」という。)。その内容は、被告の定める最低利用期間2年以内に消費者が解約した場合には、消費者に対し、当該サービスの残余期間分の利用料金の一括支払義務を負わせるものである。換言すると、被告と一度契約すれば、2年分の利用料金分は、利用料金・解約料という名目の違いはあるものの、必ず支払わなければならないということである。
事案の概要. 平成28年11月、a市内に所在する土地(以下「本件土地」という。)の所有者Aと、本件土地を購入する売買契約(以下「原契約」という。)を締結した被告Y(買主の地位の譲渡人、宅建業者ではない不動産業者)は、原告X(買主の地位の譲受人、ホテル運営会社)と、以下のとおり、有償で買主の地位を譲渡する契約(以下「本契約」という。)を締結した。
事案の概要. 社会保険庁が発注する支払通知書貼付用シールの調達につき入札談合を行った法人事業者らに対して、既に刑罰が確定し、かつ当該違反事実を原因として国から不当利得返還請求訴訟が提起されている状況において、原告が課徴金は懲罰的制裁の実質しか有さず、二重処罰に当たるので憲法 39 条に違反するとともに、実質的に法の適 正手続を保障する憲法 31 条及び財産権を保障する憲法 29 条の趣旨にもとると主張して、課徴金の納付を命ずる審決の取消しを求めた事案。
事案の概要. 平成20年頃、AはY(被告・宅建業者)に対して、昭和48年築の東京都内に所有する空き家となった二世帯住宅の建物(以下、「本件建物」という)の利用方法について相談したところ、Yが本件建物を賃借し、シェアハウスに改装して、管理運営を行うこととなった。その後、YはAより本件建物の売却を依頼されたところ、平成22年3月、Yは一旦これを取得したうえで、X(原告・個人)に 7900万円で売却し、引渡と同時にその管理についてXから委託を受けた。なお、契約締結に先立ち、YはXに対して、本件建物内外を案内のうえ、違法建築部分を示す図面等を交付した。 平成23年5月、YはXに対して、本件建物が築後37年を経過したことから、改修工事を行うことを提案したものの、その直後のやり取りの中で、Yは「一言で申し上げてXオーナーの望まれる工事等の諸対応に関し、その満足度を満たすことに自信ありません。」と記載したメールを送信した。同年7月、Xは Yに対して、管理委託契約の解除を通知し、その2か月後に同契約は解除された。 同年9月、XはYに対して、本件建物にはシェアハウスとして運営するのに不可欠な共用スペースの点検口がない等10項目の瑕疵があるとして、その補修費用等の支払いをYに求めたが、Yはこれを拒絶した。 平成24年5月、Xは本件建物の大規模な改修工事を行ったが、その後、その際に判明したものも加えて20項目以上の瑕疵があるとして、請求を拡大したが、Yはその支払いも拒絶した。 平成25年6月、Xは調停を申立てたが、Yは責任を認めず、これも不調に終わった。 同年9月、国土交通省が、シェアハウスは建築基準法所定の特殊建築物としての「寄宿舎」に該当する旨の見解を発表し、その規制が及ぶこととなった。 平成27年3月、XはYに対して、本件建物にはシェアハウスとして多数の瑕疵がある、 Yには管理契約上の義務違反がある等として、計3167万円余の支払いを求める本件訴訟を提起した。
事案の概要. 本件は,消費者契約法13条に基づいて内閣総理大臣の認定を受けた適格消 費者団体である原告が,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者で ある被告に対し,定額補修分担金条項が同法10条に反して無効であるとして,同法12条3項に基づき,定額補修分担金条項を含む意思表示をすることの差 止め及び同条項を含む契約書用紙の破棄等を求めた事案である。 1 前提事実(争いのない事実並びに各項掲記の各書証及び弁論の全趣旨によって認められる事実) (1) 当事者 原告は,平成19年12月25日,消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である。 被告は,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする株式会社であり,消費者契約法上の「事業者」に当たる。 (2) 被告は,不特定かつ多数の消費者との間で,建物賃貸借契約を締結し,又は合意更新をするに際し,別紙2のうち(定額補修分担金条項)部分の記載 (同条項中「甲」とあるのは賃貸人を,「乙」とあるのは賃借人を意味す る。)を含む賃貸借契約書を用いていたが,平成19年7月以降,同条項を含む賃貸借契約の締結はしていない。(乙1) (3) 原告は,被告に対し,平成20年2月29日,消費者契約法41条1項に定められた請求の要旨,紛争の要点及び内閣府令で定める事項(同法施行規則32条1項)を記載した書面をもって,消費者との間で,建物賃貸借契約を締結し,又は合意更新するに際し,定額補修分担金条項を内容とする意思表示を行わないこと,同条項が記載された契約書雛形が印刷された契約書用紙を破棄すること及びこれらを社内で周知徹底させる措置をとることを請求し,同書面は,同年3月1日,被告に到達した。(甲4,5)
事案の概要. 平成22年半ば頃、東京都港区所在土地(以下「本件物件」という。)の所有者Aは、仲介業者Y2(被告)を含む3社に、本件物件の売却を依頼した。Y2は自ら買主を探索するほか、系列会社Zにも探索依頼した。 同年10月14日、Zから本件物件の売却情報を得た宅建業者X(原告)は、宅建業者買主 Y1(被告)の担当Dに情報を提供した。 同年10月17日、Dは本件物件を現地確認の上、Xに成約見込み額を尋ね、5億4000万円前後であれば見込みがある旨教示され、翌18日には、机上計算で5億2000万円前後と見積り、Xに指し値交渉できるかを尋ねた。Xは、交渉する旨返答し、以後、Dの社内稟議手続きに協力したが、同年11月、建物プランの内容を理由に社内稟議が否決された。その後も、 Dから全室南向きの建物プランが必要と告げられたXは、建築士にプランを作成させ、Xは平成23年1月下旬までに、6回にわたり無償で提供した。なお、X・D間では、Y1が本件物件を取得し建物を建てる場合は、Dが、 当該建築士をY1に推薦することが合意されていた。 平成23年1月、Aは、Y2以外の宅建業者から6億2000万円での購入申込みを受け、その旨周知した。Xは、Dに、これを上回る金額での購入申込みが必要であると検討を促す一方、Zには、Y1が6億3000万円で取得を検討中である旨を伝えた。 同年1月28日、Y2は、Zを介して、6億 3000万円で買付けを検討している者が、取引関係のあるY1であることを知り、Y2の部長代理Fは、同日、Y1と直接連絡をとることの可否を、Zを介してXに打診した。Xから対応を尋ねられたDは、当初は直接の連絡を断ったが、最終的には了承した。
事案の概要. ●「会員となり,CDセット(起業コンサルティングセット)を 1 口 100 万円で購入すれば,1口について毎月 5 万円の活動支援金を受け取れる」「新規の会員を紹介した場合には,一定額の紹介料や報酬を支払う」などと称して,会員数を増加させていった。 ●会員に対して「専門家が外国為替証拠金取引で運用している」などと説明していたが,現実には外国為替証拠金取引で運用した資金は少額であり,また,多額の損失を出していた。 ●代表者の個人的な商工ローンなどの負債への返済や高級外車の購入に充てられたり,海外視察と称しての多数回に渡る海外渡航費用,海外投資などに回され,その他,代表者を出演者とする映画を企画するなどしており,集めた資金を湯水のように使っていた。 被害者数 約 8000 人 被害額 FAC社が収受した金員の総額が約 130 億円(1 人平均約 162 万 5000 円) 経緯 H12.8.18 エフ・エー・シー株式会社(以下「FAC」という。)設立 H16.後半頃 投資募集開始 H18.5.30 警察による関係先への捜索差押え(邦貨,米ドル及びインドルピー合計 1 億 3258 万 2810 円の現金押収)。併せて,FAC 名義以外も含め約 6 億円の預金口座も事実上凍結。 H18.7.2 FAC 被害対策弁護団発足(被害者説明会実施) H18.8.28 FAC 被害対策弁護団第 1 次訴訟提起以後,第 5 次訴訟まで提起。 H19.10.9 被害対策弁護団が FAC について福岡地裁に破産申立て H19.10.11 保全管理命令発令(予納金 500 万円) H19.11.3 代表者らが詐欺で逮捕 H19.12.16 代表者らが詐欺(後に組織的詐欺に訴因変更)で起訴 H20.4.8 破産手続開始決定(保全管理命令予納金の残金約 323 万円が破産管財人に引き継がれた) H21.9.2 代表者有罪判決(懲役 4 年の実刑判決・確定)。 H24.3.19 中心人物の元代表者有罪判決(懲役 8 年の実刑判決・控訴) H22.5 末時点での破産財団約 3 億 1000 万円 違法性の立証 ・訴訟では旧特定商取引法 33 条 1 項(連鎖販売取引),40 条に基づくクーリング・オフが認められた。 ・個人の手持ち資料では詐欺の立証が困難 被害額の算定 事業者の資料により被害総額の算定は容易と考えられる 資産の所在の調 査 被害者個人では非常に困難(振込先の口座くらいしか把握できず,加害者が保有する他の資産や流出した資産の把握は困難である)。 保全の必要 高い 特記事項 ●捜査機関による捜索によって財産保全ができた。しかし,預貯金口座の凍結や現金の押収に止まり,不動産の処分・散逸を許した。 ●凍結された預貯金について,FAC と支部長が結託して公正証書(FAC が支部長に対して多額の返還を約するもの)を作成し,脱法的回収を企図していた(本件では,破産手続における保全措置により,支払寸前で阻止することが出来たが,通常,被害者はこのような脱法的回収を把握できない。)。 ●被害者を結集して高額の破産予納金を用意することに時間がかかるし困難。破産申立てに参加しない被害者より優遇されることはなく,一般的にはインセンティブもない。 ●破産管財人も,散逸した資産の把握に苦労を余儀なくされている(捜査中の刑事記録の閲覧・謄写が出来ないなど)。
事案の概要. 原告X(以下「X」という。)はオフィスを提供する株式会社であり、被告Y(以下