事案の概要 样本条款

事案の概要. 平成10年2月17日、海鮮丼店を営む法人Y (被告)は、a場外市場に存する建物の所有者Bから賃借している法人A(訴外)との間で、普通建物賃貸借契約を締結し、その後、平成17年3月頃には、「店舗一時賃貸借契約書」と題する書面に、平成28年2月には「定期建物賃貸借契約書」と題する書面に記名押印し契約を締結し、その後、1年ごとに同様のひな型の契約書を締結した。 平成31年2月、Yは、Aとの間で、以下の約定により、本件建物の定期建物賃貸借契約 (本契約)を締結し、また、Aと、Yの実質的な経営者Y1(被告)との間で、Y1が本契約から生じるYの一切の債務を連帯保証する旨の契約が書面により締結された。
事案の概要. 被告は、消費者とインターネット接続サービス契約を締結するにあたり、約款を使用しているところ、約款中には、解約料条項がある(以下「本件解約料条項」という。)。その内容は、被告の定める最低利用期間2年以内に消費者が解約した場合には、消費者に対し、当該サービスの残余期間分の利用料金の一括支払義務を負わせるものである。換言すると、被告と一度契約すれば、2年分の利用料金分は、利用料金・解約料という名目の違いはあるものの、必ず支払わなければならないということである。
事案の概要. 社会保険庁が発注する支払通知書貼付用シールの調達につき入札談合を行った法人事業者らに対して、既に刑罰が確定し、かつ当該違反事実を原因として国から不当利得返還請求訴訟が提起されている状況において、原告が課徴金は懲罰的制裁の実質しか有さず、二重処罰に当たるので憲法 39 条に違反するとともに、実質的に法の適 正手続を保障する憲法 31 条及び財産権を保障する憲法 29 条の趣旨にもとると主張して、課徴金の納付を命ずる審決の取消しを求めた事案。
事案の概要. 平成20年頃、AはY(被告・宅建業者)に対して、昭和48年築の東京都内に所有する空き家となった二世帯住宅の建物(以下、「本件建物」という)の利用方法について相談したところ、Yが本件建物を賃借し、シェアハウスに改装して、管理運営を行うこととなった。その後、YはAより本件建物の売却を依頼されたところ、平成22年3月、Yは一旦これを取得したうえで、X(原告・個人)に 7900万円で売却し、引渡と同時にその管理についてXから委託を受けた。なお、契約締結に先立ち、YはXに対して、本件建物内外を案内のうえ、違法建築部分を示す図面等を交付した。 平成23年5月、YはXに対して、本件建物が築後37年を経過したことから、改修工事を行うことを提案したものの、その直後のやり取りの中で、Yは「一言で申し上げてXオーナーの望まれる工事等の諸対応に関し、その満足度を満たすことに自信ありません。」と記載したメールを送信した。同年7月、Xは Yに対して、管理委託契約の解除を通知し、その2か月後に同契約は解除された。 同年9月、XはYに対して、本件建物にはシェアハウスとして運営するのに不可欠な共用スペースの点検口がない等10項目の瑕疵があるとして、その補修費用等の支払いをYに求めたが、Yはこれを拒絶した。 平成24年5月、Xは本件建物の大規模な改修工事を行ったが、その後、その際に判明したものも加えて20項目以上の瑕疵があるとして、請求を拡大したが、Yはその支払いも拒絶した。 平成25年6月、Xは調停を申立てたが、Yは責任を認めず、これも不調に終わった。 同年9月、国土交通省が、シェアハウスは建築基準法所定の特殊建築物としての「寄宿舎」に該当する旨の見解を発表し、その規制が及ぶこととなった。 平成27年3月、XはYに対して、本件建物にはシェアハウスとして多数の瑕疵がある、 Yには管理契約上の義務違反がある等として、計3167万円余の支払いを求める本件訴訟を提起した。
事案の概要. 平成24年6月頃、ガス会社X(原告)は、建売業者から注文を受けて、建売業者が新築した建売住宅(本件建物)に、Xの費用で、 LPガスの戸外の設備(供給設備)及び戸内の設備(消費設備)を設置した。
事案の概要. 平成26年8月、Y(被告)は、アパート建設会社(本件建設会社)との間で、共同住宅 (本件住宅)を新築する旨の建築請負契約(本件請負契約)を締結した。 平成27年6月、本件住宅の完成・引渡し直前に、Yは、本件建設会社から紹介を受けた Ⅹ(原告 LPガス事業者)と、「液化石油ガス設備貸与に関する契約書」により、LPガス設備の貸与に関する合意(本件ガス設備合意)を、ガス機器について覚書にて(本件ガス機器合意)合意した。 (本件ガス設備合意の概要)
事案の概要. 本件事案の関係者・経緯はやや複雑であるが、簡略化すると下記のとおりである。 本件土地建物をBより賃借し、g・hの各温泉を掘り当て旅館を営業していたAは、その後、賃料未払いにより賃貸借契約を解除された。
事案の概要. 平成28年11月、a市内に所在する土地(以下「本件土地」という。)の所有者Aと、本件土地を購入する売買契約(以下「原契約」という。)を締結した被告Y(買主の地位の譲渡人、宅建業者ではない不動産業者)は、原告X(買主の地位の譲受人、ホテル運営会社)と、以下のとおり、有償で買主の地位を譲渡する契約(以下「本契約」という。)を締結した。
事案の概要. ア 原告は,マンホール鉄蓋に係る特許等(以下「本件特許等」という)を有していたところ,被告との間で,本件特許等の実施品である製品(以下「本件特許製品」という)の製造・販売を被告に許諾するライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という)を締結した。 本件ライセンス契約においては,同契約の有効期間内に被告が製造・販売できる本件特許製品の数量に上限を設ける旨の条項が設けられていた(以下「最高製造・販売数量制限」という)。 しかるに,被告は,最高製造・販売数量制限の条項にもかかわらず,同数量を超えた本件特許製品を製造・販売するに及び,その旨の被告への報告も行わなかった。 そこで,原告は,被告に対し,被告の最高数量・販売数量制限の条項に反した本件特許製品の製造・販売は,本件ライセンス契約に違反するものとして,債務不履行に基づく損害賠償および遅延損害金の支払を請求した。 イ この点,北部九州の各自治体では,その領域内で使用するマンホールについて,本件特許製品を仕様 として指定しているところが多く,そのようなところでは,事実上,本件特許製品でなければ,各自治体の下水道向けのマンホールとして取引の対象とされないようになっていた。 ここで,原告は,各自治体から本件特許製品を仕様として指定を受けるにあたり,各自治体からの求めに応じ,各自治体がマンホールの製造販売業者として認定している業者に対しては本件特許等のライセンスをする旨約した書面を,各自治体に対して差し入れていた。 被告は,原告と,本件ライセンス契約を締結し,本件特許製品を製造・販売することになっていたが,前記の最高製造・販売数量制限条項の他,本件ライセンス契約においては,次のようなことも定められていた。すなわち,被告がかかる制限を超えないで本件特許製品を製造・販売するに止まる場合は,原告は,被告から,実施料を徴収しないことになっていたが,被告がかかる制限を超えて本件特許製品を製造・販売する場合は,被告は,原告に対して,超過数量分のマンホールの OEM 製造を委託すること,被告は,四半期ごとに本件特許製品の製造・販売数量を,製造・販売数量が最高製造・販売数量制限に達したときにはその旨を,原告に対して報告することであった。
事案の概要. 被相続人Aは、その所有する農地について、昭和47年7月7日、B社と の間で売買価額4,539万7,000円とする旨の売買契約を締結し、当該契約に 基づきB社に事実上当該農地を引渡して宅地造成工事を進行させ、売買契 約日に手付金600万円及び同年9月30日に内金1,000万円の合計1,600万円 を受領した後、同年11月25日に死亡した。なお、本件土地に係る農地法5 条1項所定の届出は、同年10月7日になされ、同月10月20日に受理されて いる。また、残金2,939万7,000円は、相続開始後の同年12月15日に受領し、同年12月16日に所有権移転登記がなされた。 被相続人の相続人Xらは、本件相続に係る相続税の申告に当たり、相続財産は被相続人が所有していた農地であり、その価額を評価通達により 2,018万5,438円と評価して課税価格に算入し、相続開始日までに既に収受した売買代金は債務控除の対象として相続税の申告した。これに対しY税務署長は、本件土地は相続財産に属せず、売買代金のうち未収入金2,939万7,000円を相続財産と認定して更正処分を行った。Xらは、当該処分の取消しを求めて本訴を提起したものである。