事案の概要 样本条款

事案の概要. 平成10年2月17日、海鮮丼店を営む法人Y (被告)は、a場外市場に存する建物の所有者Bから賃借している法人A(訴外)との間で、普通建物賃貸借契約を締結し、その後、平成17年3月頃には、「店舗一時賃貸借契約書」と題する書面に、平成28年2月には「定期建物賃貸借契約書」と題する書面に記名押印し契約を締結し、その後、1年ごとに同様のひな型の契約書を締結した。 平成31年2月、Yは、Aとの間で、以下の約定により、本件建物の定期建物賃貸借契約 (本契約)を締結し、また、Aと、Yの実質的な経営者Y1(被告)との間で、Y1が本契約から生じるYの一切の債務を連帯保証する旨の契約が書面により締結された。
事案の概要. 本件は,適格消費者団体である原告が,不動産賃貸業を営む事業者である被告に対し,被告の使用する賃貸借契約書の条項が法9条各号又は10条に該当するとして,法12条3項に基づき,同契約書による意思表示の差止め,契約書用紙の破棄並びに差止め及び契約書破棄のための従業員への指示を求めた 事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定することのできる事実) (1) 当事者 ア 原告は, 内閣総理大臣より法13条に基づく認定を受けた適格消費者団体である。原告の団体正会員は,A消費者団体連絡会,B生活協同組合連合会などである(乙4)。 イ 被告は,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者である(甲 (2) 被告における賃貸借契約書 ア 被告の「Cサービスマンションシステム利用契約書」(以下,「本件旧契約書」という。)には,別紙契約条項目録記載の契約条項が定められている。 イ 被告は,別紙Cサービスマンションシステム契約書のとおり,本件旧契約書18条2項6号を16条2項6号に,本件旧契約書22条5項を 20条5項に内容を変更することなく改め,本件旧契約書特約事項を削除して本件旧契約書を改訂した(甲4の2。以下「本件新契約書」といい,本件旧契約書18条2項6号及び本件新契約書16条2項6号を「本件解除条項」,本件旧契約書22条5項及び本件新契約書20条5項を 「本件損害金条項」という。)。 (3) 本件訴訟に至る経緯 原告は,被告に対し,平成23年8月9日,消費者との間で建物賃貸借契約を締結するに際し,別紙契約条項目録記載の意思表示を行わないこと及び同意思表示が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙を廃棄すること並びにこれらを社内で周知・徹底させる措置をとることを請求した(甲5の1・2。以下「本件事前請求」という。)。
事案の概要. 被告は、消費者とインターネット接続サービス契約を締結するにあたり、約款を使用しているところ、約款中には、解約料条項がある(以下「本件解約料条項」という。)。その内容は、被告の定める最低利用期間2年以内に消費者が解約した場合には、消費者に対し、当該サービスの残余期間分の利用料金の一括支払義務を負わせるものである。換言すると、被告と一度契約すれば、2年分の利用料金分は、利用料金・解約料という名目の違いはあるものの、必ず支払わなければならないということである。
事案の概要. 賃借人Xは、賃貸人Yと賃貸借期間を1年とする建物賃貸借契約を締結した。その際、 XはYに対し、礼金特約に基づき礼金として 12万円を支払った。ところがXは契約から1か月と8日後に当該賃貸借契約を解約して退去した。Xは、建物賃貸借契約を締結した際の返還を予定しない礼金の支払義務を課す契約条項は、消費者契約法10条により無効であると主張して、支払った礼金12万円及びこれに対する遅延損害金を求めて提訴した。
事案の概要. 社会保険庁が発注する支払通知書貼付用シールの調達につき入札談合を行った法人事業者らに対して、既に刑罰が確定し、かつ当該違反事実を原因として国から不当利得返還請求訴訟が提起されている状況において、原告が課徴金は懲罰的制裁の実質しか有さず、二重処罰に当たるので憲法 39 条に違反するとともに、実質的に法の適 正手続を保障する憲法 31 条及び財産権を保障する憲法 29 条の趣旨にもとると主張して、課徴金の納付を命ずる審決の取消しを求めた事案。
事案の概要. 平成28年11月、a市内に所在する土地(以下「本件土地」という。)の所有者Aと、本件土地を購入する売買契約(以下「原契約」という。)を締結した被告Y(買主の地位の譲渡人、宅建業者ではない不動産業者)は、原告X(買主の地位の譲受人、ホテル運営会社)と、以下のとおり、有償で買主の地位を譲渡する契約(以下「本契約」という。)を締結した。
事案の概要. IP 電話事業を展開して,IP 電話利用者から徴収する通信料収入から配当金を支払うとして,「投資 1 年後には毎月 100 万円近い配当金がある。」「2,3 年で元はとれる。」などと高利回りの配当を約束し,IP 電話中継局のオーナーを募集し,被害者は加盟金や設備費用といった中継局の設置費用名目で出資した。年 65~268 億円の配当に対し,通信事業収益は年 2~4 億円しかなく,集めた資金の大半は,中継局の設置費用ではなく,自転車操業的に配当に回していた。 被害者数 2000 人 被害額 400 億円(1 人平均 2000 万円) 経緯 H11.3 第二種電気通信事業者として総務省に届出 H18.8.29 配当の大半を他の投資家の資金で賄ったいたとの新聞報道をきっかけに,オーナによる解約が相次ぐようになる H18.11.6 配当金の支払停止 H18.11.17 代表者が海外出国し,行方不明 H18.11.20 本店,支店全て閉鎖 H18.11.26 総務省が電気通信事業法に基づく立入検査 H18.11.29 被害対策弁護団結成 H18.11.30 総務省が稼働していることが確認できたサーバーは 2466 台設置中 2 台のみと公表 H18.12.4 警視庁による関係先の捜索 H18.12.5 被害対策弁護団が東京地裁に破産申立て H18.12.20 破産手続開始決定(予納金:法人 1000 万円,個人 500 万円,個人 400 万円の 合計 1900 万円) H21.11.26 代表者以外の幹部社員 6 名が詐欺罪で逮捕(うち 2 名を詐欺罪で起訴,懲役 5 年と懲役 4 年の実刑判決) 違法性の立証 個人の手持ち資料では詐欺の立証が困難 被害額の算定 事業者の資料により被害総額の算定は容易と考えられる 資産の所在の調査 被害者個人では非常に困難(振込先の口座くらいしか把握できず,加害者が保有する他の資産や流出した資産の把握は困難である)。 保全の必要 高い 特記事項 ●会社,代表者及び幹部の破産事件について管財人による回収が 7772 万円にとどまり,配当は約 0.1%にとどまった。 ●代表者が数億円以上の資金を持ち出して海外逃亡したが,所在不明のため,保全管理命令を発令してもらうことができなかった。弁護団では懸賞金をかけて行方を捜している。 安愚楽牧場事件(⑧) 事案の概要 繁殖母牛に出資すると毎年生まれる子牛の売却代金で多額の配当が見込まれると勧誘して出資者から資金を集める和牛預託商法である。2007 年以降で繁殖牛の全頭数がオーナーの持分を合計した数値に比べて 55.9%~69.5%と過少であった。 被害者数 約 7 万 3000 人 被害額 約 4300 億円(1 人平均約 589 万円) 経緯 S56 設立 H23.8.1 会社代理人弁護士が受任通知 H23.8.9 東京地裁に民事再生手続開始申立て H23.8.10 被害対策弁護団結成 H23.8.25 被害対策弁護団が管理命令申立て H23.9.6 民事再生手続開始決定 H23.11.4 管財人による管理を命ずる決定 H23.11.8 民事再生手続廃止決定及び破産法上の保全管理命令 H23.11.30 消費者庁が景表法 6 条に基づく措置命令 H23.12.9 破産手続開始決定 違法性の立証 個人の手持ち資料では立証困難 被害額の算定 事業者の資料により被害総額の算定は容易と考えられる 資産の所在の調査 被害者個人では非常に困難(振込先の口座くらいしか把握できず,加害者が保有する他の資産や 流出した資産の把握は困難である)。 保全の必要 高い 特記事項 H21.3.31 時点でオーナー数約 4 万 8000 人,出資額約 2900 億円であったのが,2 年半後の破綻 時にはオーナー数約 7 万 3000 人,出資額約 4300 億円と急激に被害が拡大
事案の概要. 平成20年頃、AはY(被告・宅建業者)に対して、昭和48年築の東京都内に所有する空き家となった二世帯住宅の建物(以下、「本件建物」という)の利用方法について相談したところ、Yが本件建物を賃借し、シェアハウスに改装して、管理運営を行うこととなった。その後、YはAより本件建物の売却を依頼されたところ、平成22年3月、Yは一旦これを取得したうえで、X(原告・個人)に 7900万円で売却し、引渡と同時にその管理についてXから委託を受けた。なお、契約締結に先立ち、YはXに対して、本件建物内外を案内のうえ、違法建築部分を示す図面等を交付した。 平成23年5月、YはXに対して、本件建物が築後37年を経過したことから、改修工事を行うことを提案したものの、その直後のやり取りの中で、Yは「一言で申し上げてXオーナーの望まれる工事等の諸対応に関し、その満足度を満たすことに自信ありません。」と記載したメールを送信した。同年7月、Xは Yに対して、管理委託契約の解除を通知し、その2か月後に同契約は解除された。 同年9月、XはYに対して、本件建物にはシェアハウスとして運営するのに不可欠な共用スペースの点検口がない等10項目の瑕疵があるとして、その補修費用等の支払いをYに求めたが、Yはこれを拒絶した。 平成24年5月、Xは本件建物の大規模な改修工事を行ったが、その後、その際に判明したものも加えて20項目以上の瑕疵があるとして、請求を拡大したが、Yはその支払いも拒絶した。 平成25年6月、Xは調停を申立てたが、Yは責任を認めず、これも不調に終わった。 同年9月、国土交通省が、シェアハウスは建築基準法所定の特殊建築物としての「寄宿舎」に該当する旨の見解を発表し、その規制が及ぶこととなった。 平成27年3月、XはYに対して、本件建物にはシェアハウスとして多数の瑕疵がある、 Yには管理契約上の義務違反がある等として、計3167万円余の支払いを求める本件訴訟を提起した。
事案の概要. 平成22年半ば頃、東京都港区所在土地(以下「本件物件」という。)の所有者Aは、仲介業者Y2(被告)を含む3社に、本件物件の売却を依頼した。Y2は自ら買主を探索するほか、系列会社Zにも探索依頼した。 同年10月14日、Zから本件物件の売却情報を得た宅建業者X(原告)は、宅建業者買主 Y1(被告)の担当Dに情報を提供した。 同年10月17日、Dは本件物件を現地確認の上、Xに成約見込み額を尋ね、5億4000万円前後であれば見込みがある旨教示され、翌18日には、机上計算で5億2000万円前後と見積り、Xに指し値交渉できるかを尋ねた。Xは、交渉する旨返答し、以後、Dの社内稟議手続きに協力したが、同年11月、建物プランの内容を理由に社内稟議が否決された。その後も、 Dから全室南向きの建物プランが必要と告げられたXは、建築士にプランを作成させ、Xは平成23年1月下旬までに、6回にわたり無償で提供した。なお、X・D間では、Y1が本件物件を取得し建物を建てる場合は、Dが、 当該建築士をY1に推薦することが合意されていた。 平成23年1月、Aは、Y2以外の宅建業者から6億2000万円での購入申込みを受け、その旨周知した。Xは、Dに、これを上回る金額での購入申込みが必要であると検討を促す一方、Zには、Y1が6億3000万円で取得を検討中である旨を伝えた。 同年1月28日、Y2は、Zを介して、6億 3000万円で買付けを検討している者が、取引関係のあるY1であることを知り、Y2の部長代理Fは、同日、Y1と直接連絡をとることの可否を、Zを介してXに打診した。Xから対応を尋ねられたDは、当初は直接の連絡を断ったが、最終的には了承した。
事案の概要. 平成25年10月、買主X(原告・個人)は売主Y(被告・宅建業者)より、本件土地及び建物(本件不動産)を4740万円で購入した。平成26年1月、Xは本件不動産をAに賃貸 したが、同年7月に浸水被害が発生し、同年