(苦情解決). 苦情に対応する相談担当者を管理者とします。相談担当者は、円滑かつ迅速に苦情を解決するため、調査・協議・改善・再発防止の措置を行います。
(苦情解決). 第18条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口、又は都道府県社会福祉協議会に苦情を申し立てる事が出来ます。
(苦情解決). 第 35 条 ご利用者及びご家族並びに代理人は、提供されたサービス等につき、苦情がある場合は、苦情受付担当窓口に申し出るものとする。この場合、園長は速やかに苦情解決委員会に指示し、苦情の内容の事実確認及び対応策を検討させ、その結果を苦情申出者に報告するものとする。 なお、当該苦情が施設内の苦情解決委員会で解決できない場合は、浴風会苦情解決委員会に付託するものとする。
(苦情解決). 第15条. 利用者又は利用者家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
(苦情解決). 第16条 利用者又はその家族、後見人は、事業者が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族、後見人に文書で報告します。
(苦情解決). 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載す る苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に報告します。事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。