衛生管理等. 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。また、事業所において感染症の発生、及び、まん延を防止するために必要な措置を講じます。
衛生管理等. (1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
衛生管理等. 衛生管理,感染症対策等については,関係法令等を遵守するとともに徹底を図ってください。
衛生管理等. 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
衛生管理等. (1) 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を⾏います。
(2) 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛⽣的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発⽣し、⼜はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。
衛生管理等. 指定短期入所療養介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。
衛生管理等. (1) 施設長は,利用者の使用する施設,設備,備品については衛生的な管理に努め,必要な措置を講ずるとともに,医薬品及び医療機器等の適切な管理に努めるものとする。
(2) 施設長は,施設内において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,厚生労働省の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上,必要な措置を講ずるものとする。
(3) 施設長は,施設職員に対し感染症等に関する基礎知識の習得を図るとともに,年1回以上の健康検診を受診させるものとする。
衛生管理等. (1) 管理者は,利用者の使用する施設,設備,備品について衛生的な管理に努め,必要な措置を講ずるものとする。
(2) 管理者は,事業所内において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,厚生労働省の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上,必要な措置を講ずるものとする。
(3) 管理者は,職員に対し感染症等に関する基礎知識の習得を図るとともに,年1回以上の健康検診を受診させるものとする。
衛生管理等. 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います
衛生管理等. 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。