(解約. (1)当店の総合口座を解約する場合には、次の各号に定める当行所定の方法により解約するものとし、同時に当店における全ての取引を解約するものとします。
(解約. (1)各サービスの取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。当行の都合により解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。この通知を届出住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着 (受領拒否の場合も含みます)の場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。