Common use of 解約等 Clause in Contracts

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 5 contracts

Samples: 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧)

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて小売電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします日前までに通知します。 (1) 本約款第 25 21 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 30 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合日経過してもお客さまが他の小売電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 3 contracts

Samples: 小売電気供給約款, 小売電気供給約款, 小売電気供給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 24 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 33 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 10 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合10 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたしますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします(1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合(1) 本約款第23条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となって事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合(2) お客さまが、本約款第33条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合(3) 支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合(4) 支払期日を15日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合(5) お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工費費負担金、その他本約款から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。尚、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 本約款第26 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 35 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合日経過してもお客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款(低圧)

解約等. 契約変更、解約の期間制限は設定いたしません。 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 22 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 32 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 40 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 40 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたしますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします(1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合(1) 本約款第23条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合(2) お客さまが、本約款第33条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合(3) 支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合(4) 支払期日を15日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合(5) お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工費費負担金、その他本約款から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたしますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合本供給約款第26条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合お客さまが、本供給約款第36条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合支払期日を15日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合本供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費担金その他本供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合お客さまが、毎月の料金の支払いを、本供給約款第22条(1)所定の当社が指定した支払方法に違反した場合 (7) お客さまがその他本供給約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします‌ お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合本供給約款第27条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合お客さまが、本供給約款第37条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合支払期日を15日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合本供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合お客さまが、毎月の料金の支払いを、本供給約款第22条(1)所定の当社が指定した支払方法に違反した場合 (7) お客さまがその他本供給約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたしますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについてあらかじめその旨を伝えたうえで、電気供給契約の解約をする場合があります。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合22 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合30 条(電気供給契約の終了) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 20 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合20 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給約款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合お客様が、生活クラブ生活協同組合を脱退された場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合本約款第 22 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合お客さまが、本約款第 32 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合60 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合支払期日を 60 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (6) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (7) お客さまがその他本約款に違反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款