解除の効力 样本条款

解除の効力. ⑴−① 告知義務違反による解除および⑴−②重大事由による解除に規定する契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。組合は、次に掲げる規定により契約を解除した場合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
解除の効力. 前記1(1)又は2(1)の契約を解除した場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとする。 ・雇用契約における、労働者側からの更新拒絶の場合の職業選択の自由との関係 ・事業者と消費者間の継続的役務提供取引においては、むしろ、消費者の契約関係からの離脱の自由こそ保護されるべき →継続的契約には様々な類型のものがあり、一律に継続的契約として処理することの合理性に疑問
解除の効力. 前記1(1)又は2(1)の契約を解除した場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずるものとする。
解除の効力. 及び「5-5 違約金」で解説)。 ・PFI事業契約においては、基本方針に「当事者が事業契約の規定に違反した場合に、選定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置等を規定すること(基本方針四4(2))」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。(基本方針四4(6))」と定められており、当事者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合であっても、選定事業に修復の可能性があり、かつ、継続が合理的であるときには、当事者及び関係者が選定事業の修復を図ることとし、修復に必要な適切かつ合理的な措置等を規定することとなる。 ・したがって、PFI事業契約においては約定解除権が規定される(民法第540条第1項)。約定解除権を規定することにより、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るため、法定解除権の解除事由及び解除要件を補充・修正することや、法定解除権とは別の解除事由及び解除要件を規定することができる。
解除の効力. 次の規定により共済契約の解除をした場合は、損害に対して共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 共済掛金については、その解除の日が共済契約の効力の発生日から6ヶ月以内の場合に限り、共済掛金の1/2の額を契約者に払い戻します。
解除の効力. 5.履行保証保険と違約金との調整
解除の効力. 5.履行保証保険と違約金との調整 ・施設の建設工事について管理者等を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、管理者等は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約金に充当する規定を設ける。これは、管理者等を被保険者とする履行保証保険を付保する場合に、管理者等が違約金と保険金を二重に受け取ることがなきよう、履行保証保険金と違約金とを調整する規定である。(関連:1-6 履行保証) ・なお、選定事業者を被保険者とした履行保証保険を付保させる場合、違約金の支払いを担保するため、選定事業者が付保する履行保証保険の保険金支払い請求権に対して選定事業者の費用をもって管理者等を質権者とする質権を設定し、かつ、かかる質権設定に対して第三者の対抗要件を具備させる規定を設ける。

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