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解雇制限 样本条款

解雇制限. 社員が次の各号の一に該当するときは、その期間は解雇しない。
解雇制限. 条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は、必ずしもこの限りでない。
解雇制限. 解雇制限については、労基法第19条の定めるところによる。 (解雇の予告)
解雇制限. 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
解雇制限. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後休業期間及びその後30日間は解雇してはならない。 ・ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 労働基準法第19 条 監督指導/ 罰則
解雇制限. 職員が次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定める期間中は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合、又は労働基準法で定める打切補償を行った場合には、この限りでない。
解雇制限. 第14条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、天変事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合、または第57条の打切補償を行った場合にはこの限りではない。
解雇制限. 条 従業員が次の各号に該当するときは、当該各号に定める期間中は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合、又は第 110条の打切補償を行った場合には、この限りでない。
解雇制限. 本規則第49条の定めにかかわらず、業務上の傷病にかかり療養のため休業する期間およびその後の3
解雇制限. 理事長は、前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する期間においては、当該職員を解雇してはならない。